○下松市農業用水路等管理規程

平成2年10月15日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、農業用水路等の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、農業用水路等とは次に掲げるものをいう。

(1) 農業用水路(以下「専用水路」という。)

県営下松徳山連合用水路改良事業により造成され、昭和60年4月11日付けで山口県から譲与された西幹線水路、花岡幹線水路、花岡支線水路、末武支線水路及び久保支線水路並びに東幹線水路から直接取水する施設(分水ゲート及び取水バルブを含む。)をいう。

(2) 水道農業共通水路(以下「共通水路」という。)

県営下松徳山連合用水路改良事業により造成された幹線導水路及び昭和60年4月11日付けで山口県から譲与された東幹線水路(分水工を含む。)をいう。

(管理)

第3条 管理者(地域振興部農林水産課長をいう。以下同じ。)は、専用水路からかんがい用水(以下「用水」という。)が耕地に適正に配分されるように管理し、共通水路については、水道水、工業用水及び地域内耕地に供給するかんがい用水を適正に管理するため、市長と上下水道事業管理者において締結する管理協定により上下水道事業管理者が行うものとする。

(平26訓令3・令5訓令4・一部改正)

(かんがい開始前の作業)

第4条 管理者は、毎年かんがい開始前に、専用水路の沈殿物の堀上げ並びに専用水路の敷地内の雑草及び竹木の除却について計画を樹立し、耕地関係者と協議のうえ、これを実施するものとする。

(かんがい期間中の作業)

第5条 管理者は、かんがい期間中は、次の各号に掲げる作業を行わなければならない。

(1) 専用水路の破損及び漏水の有無を監視し、異常を発見したときは応急処置を講ずるとともに、補修等の対策を講ずること。

(2) バルブの注油及び鉄製構造物の防錆を実施すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、専用水路の維持及び保全に必要な作業

(降雨時の作業)

第6条 管理者は、降雨等のため用水を必要としないと認めるときは、花岡幹線水路落差工土砂吐バルブを開放し、末武川に放流するとともに二の井手取入口門扉を閉塞するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、農業用水路の管理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年10月15日から施行する。

(下松市水道農業共通水路管理規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は廃止する。

(1) 下松市水道農業共通水路管理規程(昭和38年下松市訓令第3号)

(2) 下松市農業用水路管理規程(昭和38年下松市訓令第4号)

(平成26年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

下松市農業用水路等管理規程

平成2年10月15日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)