○下松市特別小口融資債務保証料補給要綱
昭和48年6月23日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内小規模事業者が下松市特別小口融資保証制度(以下「保証制度」という。)により事業資金の融資を受けた場合に係る債務保証料(以下「保証料」という。)の補給措置を講ずることにより、小規模事業の育成と振興を図ることを目的とする。
(保証料の補給)
第2条 市長は、山口県信用保証協会(以下「協会」という。)と契約を締結し、協会が保証制度により事業資金の融資を受けた小規模事業者の債務保証を受諾したときは、協会に対し、毎年度予算の範囲内において保証料の全額を補給するものとする。
(平30.9.29・一部改正)
(指示等)
第3条 市長は、協会に対し前条の規定による保証料の補給について報告を求め、または所属職員をして関係書類等を調査させることができる。
(保証料補給の対象額等)
第4条 1回の融資において保証料補給の対象となる額は、融資限度額以内の額とする。
2 前項に規定する融資において保証料補給の対象となる期間は、10年以内の期間とする。
(平30.9.29・全改)
(保証料補給の適用融資機関)
第5条 保証料補給の適用融資機関は、下松市内の山口銀行、西京銀行、東山口信用金庫及び広島銀行の各支店とする。
(平18.1.13・全改、平18.10.24・平19.5.2・一部改正)
(保証料補給の決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、保証料補給金(以下「補給金」という。)の交付を決定する。
(平30.9.29・一部改正)
(補給金の交付)
第8条 協会は、補給金交付指令書を受けたときは、直ちに保証料補給交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補給金を交付する。
(平30.9.29・一部改正)
(違反に対する措置)
第9条 市長は、協会がこの要綱に違反したときは、協会に対し、補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(平30.9.29・一部改正)
附則
この要綱は、昭和48年6月25日から施行する。
附則(昭和49年6月1日)
この要綱は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和51年10月5日)
この要綱は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和53年10月2日)
この要綱は、昭和53年10月2日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月19日)
この要綱は、昭和62年6月19日から施行する。
附則(平成元年2月3日)
この要綱は、平成元年2月3日から施行し、平成元年2月1日から適用する。
附則(平成2年7月24日)
この要綱は、平成2年7月24日から施行する。
附則(平成3年3月27日)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月16日)
この要綱は、平成4年4月16日から施行する。
附則(平成16年2月2日)
この要綱は、平成16年2月2日から施行し、改正後の下松市特別小口融資債務保証料補給要綱の規定は、平成16年1月13日から適用する。
附則(平成16年4月21日)
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成18年1月13日)
この要綱は、平成18年2月6日から施行する。
附則(平成18年10月24日)
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年5月2日)
この要綱は、平成19年5月12日から施行する。
附則(平成30年9月29日)
この要綱は、平成30年10月1日から施行し、改正後の下松市特別小口融資債務保証料補給要綱の規定は、平成30年4月1日以後に行われた資金の融資について適用する。