○下松市中小企業不況対策特別融資要綱

昭和53年10月4日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、下松市(以下「市」という。)内の中小企業者に対して、不況を克服し、企業経営の安定に資するために必要とする資金の融資を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第2号に定めるものをいう。

2 この要綱において「金融機関」とは、下松市内の山口銀行、西京銀行、東山口信用金庫及び広島銀行の各支店をいう。

(平4.4.16・平10.7.10・平16.2.2・平16.4.21・平18.1.13・平18.10.24・平19.5.2・平20.3.5・平27.10.1・一部改正)

(融資の対象)

第3条 融資を受けることができる者は、市税を完納し、事業計画が妥当であり貸付金の返済能力があると認められ、かつ、市内に居住(法人にあっては市内に事務所又は事業所を有すること。)をし、現在の事業を1年以上継続して営んでいる中小企業者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第2条第5項の規定により市長の認定を受けた者

(2) 山口県の指定した指定再生手続開始申立等事業者に50万円以上の売掛金債権又は前渡金返還請求権を有する中小企業者で当該債権の回収が困難なため経営に著しい支障を生じているもの

(3) 災害等の突発的な事由に起因して経営に著しい支障を生じているもの

(平20.3.5・全改、平25.10.15・平30.3.26・一部改正)

(融資条件)

第4条 融資条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 資金使途 運転資金

(2) 融資額 1,000万円以内

(3) 融資期間 10年以内(うち据置1年以内)

(4) 融資利率 年7パーセント以内

(5) 償還方法 分割

(6) 保証人 原則として法人の代表者以外は不要

(7) 担保 無担保を原則とする。

(8) 保証料率 山口県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定める率

(平15.3.24・平18.3.29・平18.9.20・平20.3.5・平22.3.3・令2.3.9・一部改正)

(融資の申込手続)

第5条 融資を受けようとする者は、保証協会所定の信用保証委託申込書に経営状況の把握できる書類、市税完納証明書、第3条各号のいずれかに該当することを証する書類及びその他保証協会が必要と認める書類(以下「申込書等」という。)を添えて、金融機関に申し込むものとする。

2 金融機関は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査の上、融資を適当と認めたものについては、申込書等を保証協会に提出する。

3 保証協会は、前項の規定による申込書等の提出を受けたときは、速やかに融資保証の可否を決定し、信用保証書を金融機関に提出する。

(平20.3.5・全改)

(金融機関の取扱条件等)

第6条 金融機関は、前条による信用保証書を受理したときは、次の各号に定めるところにより、速やかに融資を行わなければならない。

(1) 第4条に定める融資条件に基づいて融資を行うこと。

(2) 歩積、両建預金をさせないこと。

(3) 一般業務との区別を明確にしておくこと。

2 金融機関は、前項の事務を円滑に処理するため、融資申込者から関係書類の提出を求めることができる。

(平20.3.5・一部改正)

(報告及び調査)

第7条 金融機関は、毎月末における融資の状況を翌月10日までに、下松市中小企業不況対策特別融資状況報告書(別記様式)により市長に報告するものとし、市長は、必要に応じ関係書類の調査を行うことができる。

(平20.3.5・全改)

(預託)

第8条 市は、予算の範囲内において保証協会が融資保証を行ったものについて金融機関が融資を実行したときは、その融資実績に応じ金融機関に対して預託を行う。

2 金融機関は、前項の預託金の5倍以上の融資残高を保有するように努めなければならない。

(平14.3.27・全改、平20.3.5・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(平14.3.27・旧第9条繰下、令2.3.9・旧第10条繰上)

この要綱は、昭和53年10月4日から施行する。

(昭和53年11月8日)

この要綱は、昭和53年11月8日から施行する。

(昭和54年2月26日)

この要綱は、昭和54年2月26日から施行する。

(昭和54年4月1日)

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月26日)

この要綱は、昭和55年1月26日から施行する。

(昭和55年5月24日)

この要綱は、昭和55年5月26日から施行する。

(昭和56年3月9日)

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年2月3日)

この要綱は、平成元年2月3日から施行し、平成元年2月1日から適用する。

(平成3年3月27日)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月16日)

この要綱は、平成4年4月16日から施行する。

(平成10年7月10日)

この要綱は、平成10年7月10日から施行する。

(平成13年1月6日)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月27日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の下松市中小企業不況対策特別融資要綱に基づいて融資された資金については、なお従前の例による。

(平成15年3月24日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月2日)

この要綱は、平成16年2月2日から施行し、改正後の下松市中小企業不況対策特別融資要綱の規定は、平成16年1月13日から適用する。

(平成16年4月21日)

この要綱は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年1月13日)

この要綱は、平成18年2月6日から施行する。

(平成18年3月29日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の下松市中小企業不況対策特別融資要綱の規定により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成18年10月24日)

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年5月2日)

この要綱は、平成19年5月12日から施行する。

(平成20年3月5日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月15日)

この要綱は、平成25年10月15日から施行し、改正後の下松市中小企業不況対策特別融資要綱の規定は、平成25年9月20日から適用する。

(平成27年10月1日)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の下松市中小企業不況対策特別融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた資金の融資に適用し、同日前に行われた資金の融資については、なお従前の例による。

(令和2年3月9日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年3月10日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の下松市中小企業不況対策特別融資要綱の規定は、令和2年3月6日以後に行われた資金の融資に適用し、同日前に行われた資金の融資については、なお従前の例による。

別記様式(第7条関係) 下松市中小企業不況対策特別融資状況報告書(様式省略)

(平20.3.5・旧様式第2号・一部改正)

下松市中小企業不況対策特別融資要綱

昭和53年10月4日 種別なし

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第8類 産業経済
沿革情報
昭和53年10月4日 種別なし
昭和53年11月8日 種別なし
昭和54年2月26日 種別なし
昭和54年4月1日 種別なし
昭和55年1月26日 種別なし
昭和55年5月24日 種別なし
昭和56年3月9日 種別なし
平成元年2月3日 種別なし
平成3年3月27日 種別なし
平成4年4月16日 種別なし
平成10年7月10日 種別なし
平成13年1月6日 種別なし
平成14年3月27日 種別なし
平成15年3月24日 種別なし
平成16年2月2日 種別なし
平成16年4月21日 種別なし
平成18年1月13日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成18年9月20日 種別なし
平成18年10月24日 種別なし
平成19年5月2日 種別なし
平成20年3月5日 種別なし
平成22年3月3日 種別なし
平成25年10月15日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成30年3月26日 種別なし
令和2年3月9日 種別なし