○下松市中小企業不況対策特別融資債務保証料補給要綱
昭和53年10月4日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、下松市内の中小企業者が下松市中小企業不況対策特別融資(以下「特別融資」という。)の融資を受けた場合に係る債務保証料(以下「保証料」という。)の補給措置を講ずることにより、中小企業者の経営安定を図ることを目的とする。
(保証料の補給)
第2条 市は、山口県信用保証協会(以下「協会」という。)と契約を締結し、協会が特別融資の融資を受けた中小企業者の債務保証を受諾したときは、協会に対し、毎年度予算の範囲内において保証料の全額を補給するものとする。
(指示等)
第3条 市長は、協会に対し、前条の規定による保証料の補給について報告を求め、又は所属職員をして関係書類等を調査させることができる。
(保証料補給の適用限度)
第4条 1中小企業者に対する第2条の保証料補給の適用限度額及び適用期間は、次のとおりとする。
(1) 保証料補給の適用限度額 1,000万円以内
(2) 保証料補給の期間 10年以内
(平22.3.3・令2.3.9・一部改正)
(保証料補給の適用融資機関)
第5条 保証料補給の適用融資機関は、下松市内の山口銀行、西京銀行、東山口信用金庫及び広島銀行の各支店とする。
(平18.1.13・全改、平18.10.24・平19.5.2・一部改正)
(保証料補給の決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、保証料の補給金の交付を決定するものとする。
(補給金の交付)
第8条 協会は、補給金交付指令書を受けたときは、直ちに保証料補給交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、補給金を交付するものとする。
(違反に対する措置)
第9条 市長は、協会がこの要綱に違反したときは、協会に対し、保証料補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した保証料の補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、昭和53年10月4日から施行する。
附則(昭和62年6月19日)
この要綱は、昭和62年6月19日から施行する。
附則(平成元年2月3日)
この要綱は、平成元年2月3日から施行し、平成元年2月1日から適用する。
※様式は「特別小口融資債務保証料補給」準用する。
附則(平成3年3月27日)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月16日)
この要綱は、平成4年4月16日から施行する。
附則(平成16年2月2日)
この要綱は、平成16年2月2日から施行し、改正後の下松市中小企業不況対策特別融資債務保証料補給要綱の規定は、平成16年1月13日から適用する。
附則(平成16年4月21日)
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成18年1月13日)
この要綱は、平成18年2月6日から施行する。
附則(平成18年10月24日)
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年5月2日)
この要綱は、平成19年5月12日から施行する。
附則(平成22年3月3日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年3月10日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の下松市中小企業不況対策特別融資債務保証料補給要綱の規定は、令和2年3月6日以後に行われた資金の融資に適用し、同日前に行われた資金の融資については、なお従前の例による。