○下松市中小企業振興資金融資制度要綱
昭和53年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業者の設備の近代化及び組合事業推進強化のため必要とする資金等の融資の円滑化を図り、もって本市の中小企業の振興発展に寄与することを目的とする。
(令6.4.23・一部改正)
(預託)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、資金を予算の範囲内においてこの制度を取り扱う金融機関として指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとし、預託を受けた金融機関は、この資金の3倍以上の融資残高を常時保有するよう努めなければならない。
2 前項に規定する預託金は、無利子とし、預託期間は預託を行った年度の末日までとする。ただし、預託期間満了日において、この要綱による融資残高がある場合は、市と金融機関が改めて協議する。
3 金融機関は、商工組合中央金庫徳山支店とする。
(平23.3.16・令6.4.23・一部改正)
(融資の対象)
第3条 融資の対象となる者は、次の各号の条件を備えるものでなければならない。
(1) 原則として市内に居住し、引き続き1年以上同一業種を営む中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者をいう。)であって、かつ、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)等に基づいて設立された組合及びその構成員であり、別表に掲げる者とする。ただし、風俗営業を営む者を除くものとする。
(2) 市税を完納していること。
(3) 事業計画が妥当であり、貸付金の返済に対する能力があると認められること。
(平10年7月10日・平27.10.1・一部改正)
(融資の種類及び条件)
第4条 融資の種類及び条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 設備資金
イ 資金使途
(イ) 設備の近代化を促進するための機械器具の購入資金
(ロ) 店舗、事務所又は工場の新築又は増改築資金
(ハ) 駐車場の設備に要する資金
(ニ) 従業員福祉施設の新設又は増改築資金
ロ 融資限度 1企業1,000万円以内
ハ 融資期間 5年以内
ニ 融資利率 年7.7パーセント以内
ホ 返済方法 月賦償還。ただし、6か月以内の据置きを認めることができる。
ヘ 保証人 原則として法人の代表者以外は不要
ト 担保 必要により徴求する。
チ 保証料率 山口県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を要する融資については、保証協会の定める率とする。
(2) 組合資金
イ 資金使途 組合又はその構成員の事業の推進又は強化のために必要とする資金
ロ 融資限度 1組合又は1構成員につき1,000万円以内
ハ 融資期間 5年以内
ニ 融資利率 年7.7パーセント以内
ホ 返済方法 原則として月賦償還
ヘ 保証人 原則として法人の代表者以外は不要
ト 担保 必要により徴求する。
チ 保証料率 保証協会の保証を要する融資については、保証協会の定める率とする。
(3) 季節資金
イ 資金使途 夏季及び年末における運転資金(夏季及び年末時における増加仕入資金、ボーナス支給資金又は諸決済資金(支払手形、買掛金又は未払金の決済資金)とする。)
ハ 融資期間 6か月以内
ニ 融資利率 年7.5パーセント以内
ホ 返済方法 分割又は一括償還
ヘ 保証人 原則として法人の代表者以外は不要
ト 担保 必要により徴求する。
チ 保証料率 保証協会の保証を要する融資については、保証協会の定める率とする。
(平11.3.16・平18.9.20・平23.3.16・令6.4.23・一部改正)
(令6.4.23・一部改正)
(融資の決定)
第6条 金融機関は、前条の規定により提出された申込書類等を速やかに審査し、市長の確認を経て融資を決定の上実行するものとする。
(金融機関の取扱条件)
第7条 金融機関は、融資について当該金融機関との取引の有無にかかわらず積極的に融資を行うものとし、歩積又は両建預金の条件を付してはならない。ただし、保証協会の保証を要する融資については、当該保証を条件とすることができる。
(平11.3.16・令6.4.23・一部改正)
(貸付状況の報告及び調査)
第8条 金融機関は、この資金の毎月末現在における運用状況を翌月20日までに市長に報告するものとし、市長は、必要に応じて関係書類の調査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令6.4.23・一部改正)
附則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日)
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月26日)
この要綱は、昭和55年1月26日から施行する。
附則(昭和55年5月24日)
この要綱は、昭和55年5月26日から施行する。
附則(平成元年4月15日)
この要綱は、平成元年4月15日から施行する。
附則(平成10年7月10日)
この要綱は、平成10年7月10日から施行する。
附則(平成11年3月16日)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の下松市中小企業振興資金融資制度要綱の規定により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月16日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の各要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月23日)
この要綱は、令和6年4月23日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に実行された融資から適用する。
別表
1 事業協同組合
2 事業協同小組合
3 協同組合連合会
4 商工組合
5 商工組合連合会
6 商店街振興組合
7 商店街振興組合連合会
8 環境衛生同業組合
9 環境衛生同業組合連合会
10 塩業組合
11 酒造組合
12 酒造組合連合会
13 酒造組合中央会
14 酒販組合
15 酒販組合連合会
16 酒販組合中央会
17 内航海運組合
18 内航海運組合連合会
19 輸出組合
20 貿易組合
(平23.3.16・令4.4.1・令6.4.23・一部改正)
(令6.4.23・一部改正)