○下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱
昭和56年3月27日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業に勤務する勤労者の生活の安定を図り、福祉を増進するために県と市が協調して実施する山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度について必要な事項を定めるものとする。
(平9.1.9・平22.5.13・一部改正)
(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業をいう。
(2) 勤労者 中小企業に勤務する常用労働者(パート及び臨時雇を含む。)をいう。
(3) 共済会加入勤労者 (社)山口県勤労福祉共済会の行う共済事業(ファミリー型を除く。)に1年以上加入している勤労者をいう。
(4) 取扱金融機関 中国労働金庫下松支店をいう。
(5) 保証機関 一般社団法人日本労働者信用基金協会をいう。
(平5.10.12・平9.1.9・平9.1.9・平13.4.17・平15.7.23・平16.3.31・平22.5.13・平25.10.4・一部改正)
(協調融資)
第3条 県及び市は、この要綱による貸付を実施するため、予算の範囲内で一定額の県及び市費(以下「預託金」という。)を取扱金融機関に預託するものとする。
2 前項の預託金は、県が50パーセント、市が50パーセントを負担するものとする。
3 第1項の利息は、別に定める。
4 取扱金融機関は、第1項の預託金額の1.5倍以上の金額を貸付枠として協調融資する。
(平5.10.12・平9.1.9・平16.3.31・平17.3.29・一部改正)
2 取扱金融機関は、次の各号に定めるところにより貸付けを行わなければならない。
(1) 貸付条件は、この要綱に定めるところによること。
(2) 両建預金等の条件を付さないこと。
(3) 他の貸付業務との区分を明確にすること。
(平5.10.12・平9.1.9・一部改正)
(債務保証)
第5条 この要綱による融資は、保証機関の債務保証を付するものとする。この場合の保証条件は、保証機関所定の条件とする。
(平16.3.31・全改)
(貸付対象者)
第6条 貸付けを受けようとする者は、原則として次の各号に定める要件をすべて備えているものでなければならない。
(1) 市内に居住する者であること。
(2) 同一事業所に、1年以上引き続いて勤務している中小企業勤労者又は共済会加入勤労者であること。ただし、離職時の事業所に1年以上勤務し、離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者(離職理由コード11、12、21、22、23、31、32及び34に限る。)であった者)で離職後1年以内に再就職した者は、勤続1年未満であっても貸付けの対象とする。
(3) 市税を完納している者であること。
(4) 返済能力を有している者であること。
2 貸付けを受けようとする者が同一企業において事業所を転じた場合は、前項第2号の規定は適用しない。
(平5.10.12・全改、平9.1.9・平13.4.17・平18.3.31・平21.4.24・平22.5.13・一部改正)
(資金使途)
第7条 資金の使途は、次の各号に定めるもので、生活の安定を図るために必要な資金とする。
(1) 勤労者本人又はその家族の教育及び技能修得のために必要な資金
(2) 勤労者本人が育児・介護休業を取得するために必要な資金
(3) 勤労者本人又はその家族の療養及び傷病のために必要な資金
(4) 勤労者本人又はその家族が災害を受けたために必要となった資金
(5) 勤労者本人又はその家族に関する冠婚葬祭のために必要な資金
(6) 勤労者本人又はその家族の生活の向上に役立つために必要な資金
(平5.10.12・全改、平9.1.9・平18.3.31・一部改正)
(貸付条件)
第8条 貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付限度額は、次のとおりとする。
ア 大学(大学院、短期大学及び別に定める教育施設を含む。以下同じ。)に進学、修学するために必要な資金(以下「大学教育資金」という。)にあっては、借入申込額の合計額が300万円を超えない範囲で、在学期間中に複数回利用できるものとする。
イ 育児・介護休業を取得するために必要な資金(以下「育児・介護休業資金」という。)にあっては育児・介護休業の取得1回につき100万円以内(既に育児・介護休業資金の貸付けを受けている者が再度の育児・介護休業を取得した場合にあっては、再度の育児・介護休業に係る借入申込額と再度の育児・介護休業に係る借入申込時における育児・介護休業資金の貸付残高との合計額が100万円以内)とする。ただし、別に定める場合に該当した場合に限り、借入申込額の合計額(既に育児・介護休業資金の貸付けを受けている者が再度の育児休業を取得した場合にあっては、再度の育児休業に係る借入申込額と再度の育児休業に係る借入申込時における育児・介護休業資金の貸付残高との合計額)が150万円を超えない範囲で、育児休業期間中に再度借入申込みができるものとする。
ウ 冠婚葬祭・療養のために必要な資金(以下「冠婚葬祭・療養資金」という。)にあっては100万円以内とし、当該資金の償還中は更に当該資金の借入申込みはできないものとする。
エ 災害のために必要な資金(以下「災害資金」という。)にあっては一災害につき100万円以内とする。ただし、当該資金の償還中に新たな災害を受けた場合には、償還中の当該資金とは別に、当該資金の借入申込みができるものとする。
オ 生活の向上に役立つために必要な資金(以下「生活向上資金」という。)にあっては100万円以内とし、当該資金の償還中は更に当該資金の借入申込みはできないものとする。
カ 資金の併用については、勤労者1人当たりの各資金の借入申込額の合計額が500万円を超えない範囲で、併用することができるものとする。
(2) 貸付利率は、別に定める。
(3) 貸付期間は、次表のとおりとする。
資金区分 | 貸付期間 |
大学教育資金 | 10年以内(4年以内の据置期間を含む。ただし、据置期間は在学中に限る。) |
育児・介護休業資金 | 10年以内(1年以内の据置期間を含む。ただし、据置期間は育児・介護休業期間中に限る。) |
冠婚葬祭・療養資金 | 10年以内 |
災害資金 | 10年以内(1年以内の据置期間を含む。) |
生活向上資金 | 10年以内 |
(4) 貸付金の償還は、元利均等月賦償還の方法によるほか、原則として元金償還額の30パーセントを限度として、ボーナス時償還も併用することができるものとする。
(5) 勤続1年未満の中小企業勤労者及び共済会加入勤労者の場合の保証人は、保証能力を有する連帯保証人1名以上とする。この場合の保証人は、申込人と同程度の返済能力を有する者とする。
(6) 保証料率は、保証機関の所定の料率とする。
(平5.10.12・全改、平9.1.9・平10.4.16・平13.4.17・平14.4.30・平16.3.31・平17.3.29・平18.3.31・平22.5.13・平25.5.13・一部改正)
(借入れの申込み)
第9条 貸付けを受けようとする者は、取扱金融機関及び保証機関の必要とする書類を添えて、取扱金融機関に申し込むものとする。
(平5.10.12・全改、平9.1.9・平16.3.31・一部改正)
(貸付けの審査)
第10条 貸付けの決定は、取扱金融機関の審査により行う。
(平18.3.31・全改)
(貸付けの取消し又は返還)
第11条 取扱金融機関は、次の各号の一に該当するときは、貸付けの取消し又は返還を命ずることができる。
(1) 申込者が、貸付決定通知を受けた日から30日以内に借入手続を完了しないとき。
(2) 申込者が、市外に転出したとき。
2 取扱金融機関は、本制度による貸付けを受けた者がこの要綱に違反した場合には、当該貸付金の全部を貸付期限を繰り上げて一括償還させるものとする。
3 取扱金融機関は、前項の規定により一括償還が必要となった者から別に定める違約金を徴収するものとする。
(平5.10.12・追加、平9.1.9・平13.4.17・一部改正)
(届出の義務)
第12条 借入者は、次の各号の一に該当することとなったときは、取扱金融機関に届け出なければならない。
(1) 住所又は勤務先を変更したとき。
(2) 病気その他やむ得ない事由により、所定の方法によるこの資金の償還が困難となったとき。
(平5.10.12・旧第11条繰下・一部改正、平9.1.9・一部改正)
(報告及び調査)
第13条 取扱金融機関は、貸付状況を山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付要綱に定める様式により4月末日までに知事及び市長に報告しなければならない。
2 知事又は市長は、必要があるときは、取扱金融機関、保証機関及び貸付けを受けた勤労者から報告を求め、又は帳簿その他関係書類を調査することができる。
(平16.3.31・全改、平22.5.13・一部改正)
(平9.1.9・全改、平22.5.13・一部改正)
附則
1 この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
2 下松市中小企業勤労者生活資金貸付要綱(昭和55年3月13日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
3 この要綱の施行の際、現に旧要綱に基づいて貸付された資金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月27日)
この要綱は、昭和62年4月27日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月13日)
この要綱は、平成3年3月13日から施行する。
附則(平成3年3月27日)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月12日)
この要綱は、平成5年10月12日から施行し、改正後の下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年1月9日)
この要綱は、平成9年1月9日から施行し、改正後の下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年1月9日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月16日)
この要綱は、平成10年4月16日から施行し、改正後の下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月17日)
この要綱は、平成13年4月17日から施行し、改正後の下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月30日)
この要綱は、平成14年4月30日から施行し、改正後の下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月23日)
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づいて勤労者が貸付けを受けた貸付金(施行日前にされた借入申込みで施行日以後に貸付けが決定されたものを含む。)については、なお従前の例による。
(協調貸付の適用)
3 改正後の下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条及び第4条の規定の適用については、改正前の要綱第2条第5号に規定する取扱金融機関の貸付金の残高がなくなるまでの間、改正後の要綱第3条及び第4条の規定中「取扱金融機関」とあるのは、「中国労働金庫下松支店、東山口信用金庫下松市内各支店、山口銀行下松市内各支店及び各出張所並びに西京銀行下松市内各支店」とする。
附則(平成17年3月29日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(財団法人山口県福祉基金協会の債務保証を受けている貸付金に係る保証機関の変更)
2 平成16年3月31日以前に勤労者が財団法人山口県福祉基金協会の債務保証を受けて貸付けを受けた貸付金(平成16年3月31日以前にされた借入申込みで平成16年4月1日以後に貸付けが決定されたものを含む。)に係る保証機関は、施行日以後は、次の各号に掲げる取扱金融機関の区分に従い、それぞれ当該各号に定める保証機関に変更するものとする。
(1) 中国労働金庫 社団法人日本労働者信用基金協会
(2) 西京銀行 中国総合信用株式会社
(3) 東山口信用金庫 社団法人しんきん保証基金
附則(平成18年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づいて勤労者が貸付けを受けた貸付金(施行日前にされた借入申込みで施行日以後に貸付けが決定されたものを含む。以下同じ。)については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現に改正前の要綱の規定に基づいて勤労者が貸付けを受けている貸付金は、改正後の下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱の相当規定に基づいて勤労者が貸付けを受けている貸付金とみなす。
附則(平成21年4月24日)
この要綱は、平成21年4月24日から施行し、改正後の下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月13日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年5月13日から施行し、改正後の下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成22年4月1日前にこの要綱による改正前の下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱の規定に基づいて勤労者が貸付けを受けた貸付金(平成22年4月1日前にされた借入申込みで平成22年4月1日以後に貸付けが決定されたものを含む。)については、なお従前の例による。
附則(平成25年5月13日)
この要綱は、平成25年5月13日から施行し、改正後の下松市中小企業勤労者小口資金貸付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月4日)
この要綱は、平成25年10月4日から施行し、改正後の下松市離職者緊急対策資金貸付要綱の規定は、平成25年8月7日から適用する。