○下松市国民宿舎条例の施行期日を定める規則

昭和46年7月20日

規則第20号

下松市国民宿舎条例(昭和46年下松市条例第11号)附則の規定に基づき、この規則を定める。

下松市国民宿舎条例は、昭和46年7月20日から施行する。

下松市国民宿舎条例の施行期日を定める規則

昭和46年7月20日 規則第20号

(昭和46年7月20日施行)

体系情報
第8類 産業経済
沿革情報
昭和46年7月20日 規則第20号