○下松市福祉事務所設置条例
平成12年3月30日
条例第24号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平12条例42・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下松市福祉事務所
位置 下松市大手町3丁目3番3号
(その他)
第3条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(廃止)
2 下松市福祉事務所設置条例(昭和47年下松市条例第21号)は、廃止する。
附則(平成12年9月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。