○下松市福祉事務所設置条例

平成12年3月30日

条例第24号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(平12条例42・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下松市福祉事務所

位置 下松市大手町3丁目3番3号

(その他)

第3条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

下松市福祉事務所設置条例

平成12年3月30日 条例第24号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成12年3月30日 条例第24号
平成12年9月29日 条例第42号