○下松市福祉事務所事務分掌規則
昭和52年6月10日
規則第13号
下松市福祉事務所事務分掌規則(昭和47年下松市規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、下松市福祉事務所設置条例(平成12年下松市条例第24号)第3条の規定に基づき、下松市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務の分掌について必要な事項を定めることを目的とする。
(平24規則10・一部改正)
(課、係の設置)
第2条 事務所に、次の課及び係を置く。
地域福祉課 生活保護係
高齢福祉課 長寿支援係
障害福祉課 障害福祉係
こども未来課 保育幼稚園係
こども家庭課 相談支援係
(令5規則11・全改)
(事務所長等の設置)
第3条 事務所に事務所長及び参事、課及び係に課長及び係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、事務所に次長、課に課長補佐、主査、主任その他の職員を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、課に主幹及び専門員を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、地域福祉課に、査察指導員を置く。
(昭56規則19・全改、昭63規則25・平4規則32・平6規則10・平16規則25・平24規則10・令5規則11・一部改正)
(職務)
第4条 事務所長は下松市事務分掌規則(昭和56年下松市規則第19号。以下「事務分掌規則」という。)第2条に規定する健康福祉部(以下「健康福祉部」という。)に置かれた事務分掌規則第3条に規定する部長が、参事は事務分掌規則第2条に規定するこども未来部(以下「こども未来部」という。)に置かれた事務分掌規則第3条に規定する部長がこれを兼ね、所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、健康福祉部及びこども未来部(以下「部」という。)に置かれた事務分掌規則第3条に規定する部次長がこれを兼ねる。この場合において、健康福祉部の部次長が兼ねる次長は、事務所長の職務を補佐し、事務所長に事故があるときは、その職務を代理し、こども未来部の部次長が兼ねる次長は、参事の職務を補佐し、参事に事故があるときは、その職務を代理する。
3 課長、主幹、課長補佐、係長、専門員、主査、主任その他の職員は、部、部に置かれた課(以下「課」という。)、課に置かれた係に、それぞれ置かれた課長、主幹、課長補佐、係長、専門員、主査、主任及び所属職員がこれを兼ね、その職務は、事務分掌規則第4条に定める課長、主幹、課長補佐、係長、専門員、主査、主任及び所属職員の例による。
4 査察指導員は、保護の実施についての査察指導に当たる。
5 職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
(昭56規則19・平4規則32・平6規則10・平16規則25・平24規則10・令5規則11・一部改正)
(分掌事務)
第5条 事務所の課及び係は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項の規定により、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を、事務分掌規則第5条に規定するところに従い分掌する。
(平6規則10・全改、平11規則8・平12規則19・平12規則32・平24規則10・平26規則30・令5規則11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(下松市保育園条例施行規則の一部改正)
2 下松市保育園条例施行規則(昭和47年下松市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第8条を次のように改める。
(職務)
第8条 保育園長(課長補佐。以下同じ。)は、上司の命を受けて保育所を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 主任保母は、保育園長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 主査は、上司の命を受けて所管の事務を処理する。
4 保母は、児童の保育に従事する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて保育所の業務に従事する。
別記様式第1号中「」を「
」に、「年齢」を「年齢」に改める。
附則(昭和56年10月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年6月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月18日規則第25号)
この規則は、昭和63年7月18日から施行する。
附則(平成4年9月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月25日規則第27号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月24日規則第25号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。