○下松市福祉事務所事務分掌規則

昭和52年6月10日

規則第13号

下松市福祉事務所事務分掌規則(昭和47年下松市規則第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、下松市福祉事務所設置条例(平成12年下松市条例第24号)第3条の規定に基づき、下松市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務の分掌について必要な事項を定めることを目的とする。

(平24規則10・一部改正)

(課、係の設置)

第2条 事務所に、次の課及び係を置く。

地域福祉課 生活保護係

高齢福祉課 長寿支援係

障害福祉課 障害福祉係

こども未来課 保育幼稚園係

こども家庭課 相談支援係

(令5規則11・全改)

(事務所長等の設置)

第3条 事務所に事務所長及び参事、課及び係に課長及び係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、事務所に次長、課に課長補佐、主査、主任その他の職員を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、課に主幹及び専門員を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、地域福祉課に、査察指導員を置く。

(昭56規則19・全改、昭63規則25・平4規則32・平6規則10・平16規則25・平24規則10・令5規則11・一部改正)

(職務)

第4条 事務所長は下松市事務分掌規則(昭和56年下松市規則第19号。以下「事務分掌規則」という。)第2条に規定する健康福祉部(以下「健康福祉部」という。)に置かれた事務分掌規則第3条に規定する部長が、参事は事務分掌規則第2条に規定するこども未来部(以下「こども未来部」という。)に置かれた事務分掌規則第3条に規定する部長がこれを兼ね、所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、健康福祉部及びこども未来部(以下「部」という。)に置かれた事務分掌規則第3条に規定する部次長がこれを兼ねる。この場合において、健康福祉部の部次長が兼ねる次長は、事務所長の職務を補佐し、事務所長に事故があるときは、その職務を代理し、こども未来部の部次長が兼ねる次長は、参事の職務を補佐し、参事に事故があるときは、その職務を代理する。

3 課長、主幹、課長補佐、係長、専門員、主査、主任その他の職員は、部、部に置かれた課(以下「課」という。)、課に置かれた係に、それぞれ置かれた課長、主幹、課長補佐、係長、専門員、主査、主任及び所属職員がこれを兼ね、その職務は、事務分掌規則第4条に定める課長、主幹、課長補佐、係長、専門員、主査、主任及び所属職員の例による。

4 査察指導員は、保護の実施についての査察指導に当たる。

5 職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(昭56規則19・平4規則32・平6規則10・平16規則25・平24規則10・令5規則11・一部改正)

(分掌事務)

第5条 事務所の課及び係は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項の規定により、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を、事務分掌規則第5条に規定するところに従い分掌する。

(平6規則10・全改、平11規則8・平12規則19・平12規則32・平24規則10・平26規則30・令5規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(下松市保育園条例施行規則の一部改正)

2 下松市保育園条例施行規則(昭和47年下松市規則第8号)の一部を次のように改正する。

第8条を次のように改める。

(職務)

第8条 保育園長(課長補佐。以下同じ。)は、上司の命を受けて保育所を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 主任保母は、保育園長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 主査は、上司の命を受けて所管の事務を処理する。

4 保母は、児童の保育に従事する。

5 その他の職員は、上司の命を受けて保育所の業務に従事する。

別記様式第1号中「画像」を「画像」に、「年齢」を「年齢」に改める。

(昭和56年10月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年6月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月18日規則第25号)

この規則は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成4年9月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月25日規則第27号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月24日規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下松市福祉事務所事務分掌規則

昭和52年6月10日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和52年6月10日 規則第13号
昭和56年10月1日 規則第19号
昭和57年6月22日 規則第11号
昭和59年11月1日 規則第26号
昭和62年9月28日 規則第33号
昭和63年3月31日 規則第11号
昭和63年7月18日 規則第25号
平成4年9月25日 規則第32号
平成6年3月30日 規則第10号
平成11年3月31日 規則第8号
平成12年3月30日 規則第19号
平成12年5月25日 規則第27号
平成12年9月29日 規則第32号
平成16年6月24日 規則第25号
平成24年3月28日 規則第10号
平成26年10月1日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第11号