○下松市福祉事務所事務委任規則
昭和43年9月30日
規則第26号
生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち、次の各号に掲げるものについては、これを福祉事務所長に委任するものとする。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する事務
イ 法第24条から法第37条までに定める保護の決定及び実施に関すること。
ロ 法第49条に定める医療機関の指定に関する意見の進達に関すること。
ハ 法第25条第2項に定める保護の変更等及びその手続に関すること。
ニ 法第63条に定める被保護者の返還する金額を定めること。
ホ 法第76条に定める遺留金品の処分に関すること。
ヘ 法第77条に定める扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
ト 法第78条及び第78条の2に定める不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用等の徴収に関すること。
チ 法第80条に定める保護金品の返還免除に関すること。
リ 法第81条に定める後見人選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務
イ 法第21条の6に定める障害児に係る障害者福祉サービスの措置等に関すること。
ロ 法第22条に定める助産施設への入所に関すること。
ハ 法第24条に定める保育の利用に関すること。
ニ 法第56条第2項及び第3項に定める費用の徴収及び負担に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務
イ 法第9条第4項に定める業務に関すること。
ロ 法第9条第7項に定める身体障害者更生相談所の判定に関すること。
ハ 法第16条第4項に定める身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
ニ 法第17条の2第1項に定める診査及び更生相談に関すること。
ホ 法第18条に定める障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
ヘ 法第18条の3に定める措置解除に係る説明等に関すること。
ト 法第23条に定める売店の設置運営に関する協議、調査及び措置に関すること。
チ 法第38条に定める費用の徴収に関すること。
リ 法第50条に定める更生援護の特例に関すること。
(4) 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務
イ 法第9条第4項に定める業務に関すること。
ロ 法第9条第6項に定める知的障害者更生相談所の判定に関すること。
ハ 法第15条の4に定める障害福祉サービスの措置に関すること。
ニ 法第16条に定める障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
ホ 法第17条に定める措置解除に係る説明等に関すること。
ヘ 法第27条に定める費用の徴収に関すること。
(5) 老人福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務
イ 法第10条の4に定める居宅における介護等に関すること。
ロ 法第11条第1項から第3項に定める老人ホームへの入所等の措置に関すること。
ハ 法第27条に定める遺留金品の処分に関すること。
ニ 法第28条に定める費用の徴収に関すること。
ホ 法第36条に定める調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に関する事務
イ 法第17条に定める障害児福祉手当の支給に関すること。
ロ 法第19条に定める障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
ハ 法第24条に定める不正利得の徴収に関すること。
ニ 法第26条の2に定める特別障害者手当の支給に関すること。
ホ 法第26条の5に定める特別障害者手当の受給資格の認定及び不正利得の徴収に関すること。
ヘ 法第35条に定める届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関すること。
ト 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の定める、なお従前の例によることとされている福祉手当の支給に関すること。
附則
1 この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
2 下松市社会福祉事務所事務委任規則(昭和29年下松市規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和47年5月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月10日規則第18号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月5日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月3日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月24日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第36号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日規則第3号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。