○下松市立保育園条例
昭和47年3月27日
条例第7号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に定める保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市立潮音保育園 | 下松市潮音町4丁目2番1号 |
下松市立あおば保育園 | 下松市楠木町1丁目11番11号 |
(昭59条例6・全改、昭61条例14・平11条例17・平13条例11・平15条例29・平18条例18・平29条例4・平30条例17・一部改正)
(職員)
第3条 保育所に園長、保育士その他の職員を置く。
(平11条例10・一部改正)
(入所の要件)
第4条 保育所に入所できる児童は、市内に住所を有する乳児及び幼児で、法第24条第1項の規定に該当する者その他保育の必要性を有することが明らかな者とする。ただし、次の各号の一に該当する者については、入所を制限することができる。
(1) 感染症その他悪質な疾病を有する者
(2) 身体障害の程度が中度以上の者
(3) 知的障害の程度が中度以上の者
(4) 前各号に定めるもののほか、市長において入所させることが不適当と認めた者
(昭48条例12・昭50条例12・昭50条例6・平9条例43・平11条例10・平21条例13・平27条例15・一部改正)
(保育の利用の決定)
第5条 保育所に入所させようとする保護者は、あらかじめ市長に申込み、保育の利用の決定を受けなければならない。
(昭59条例6・全改、平9条例43・平27条例15・一部改正)
(保育の利用の解除)
第6条 市長は、保育の利用の決定を受けた者が、この条例又はこれに基づく諸規定に違反したときは、その保育の利用を解除することができる。
2 前項の規定により保育の利用を解除された者が損害を受けることがあっても、市長はその責めを負わない。
(昭59条例6・全改、平9条例43・平27条例15・一部改正)
(保育料)
第7条 保育所に入所する児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(平27条例15・全改)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 下松市香力保育園条例(昭和39年下松市条例第23号)は、廃止する。
附則(昭和49年3月29日条例第13号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 花岡保育園の位置は、園舎が完成するまでの間は、わかば保育園内とし、定員は60人とする。
附則(昭和50年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月28日条例第23号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第43号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月3日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月9日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。