○下松市私立保育園運営費補助金交付要綱

昭和59年12月8日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき運営される下松市内の私立保育園に対し、市が補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる事業及び補助金の額は、次のとおりとする。

事業名

補助の対象

補助金額

保育園運営費

就園児童の処遇の向上及び施設運営の健全化を図るために要する経費

(施設割)

1園につき年額 100,000円

(定員割)

定員1人につき年額 2,000円

(平9.3.31・平31.3.29・令3.5.24・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 前条に規定する補助金を受けようとするものは、申請書に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 当該年度の収支予算書

(3) 必要に応じ、その他参考書類

(補助金の決定通知及び請求)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合、その内容が適正であると認めたときは、補助金の交付決定を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定通知を受けた申請者は、その通知を受けた日から10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(書類の整備)

第5条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備しなければならない。

(平31.3.29・一部改正)

(補助金の返還)

第6条 市長は、交付した補助金が目的以外の経費に充てられる等不正な行為が認められるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31.3.29・一部改正)

この要綱は、昭和59年12月8日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(令3.5.24・旧第1項・一部改正)

(平成3年3月29日)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日)

この要綱は、令和3年5月25日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

下松市私立保育園運営費補助金交付要綱

昭和59年12月8日 種別なし

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和59年12月8日 種別なし
平成3年3月29日 種別なし
平成9年3月31日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和3年5月24日 種別なし