○下松市児童館条例施行規則
昭和40年4月1日
規則第6号
第1条 この規則は、下松市児童館条例(平成17年下松市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭42規則8・平17規則32・一部改正)
(1) 児童館の管理に係る事業計画書
(2) 児童館の管理に係る収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類
(平17規則32・全改)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平17規則32・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月28日規則第8号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 下松市児童館条例(平成17年下松市条例第33号)附則第2項の規定により同条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、この規則による改正後の下松市児童館条例施行規則第2条の規定の例による。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平17規則32・追加、令4規則14・一部改正)