○下松市児童の家設置条例施行規則

昭和63年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市児童の家設置条例(昭和63年下松市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開設期間及び時間)

第2条 児童の家の開設期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、時間を伸縮し、又は臨時の休日を設けることができる。

(1) 開設期間 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、8月14日から8月16日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除き、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(2) 開設時間 放課後から午後6時30分までとする。ただし、小学校の休業日においては、午前8時から午後6時30分までとする。

2 前項第2号の開設時間のうち、午後6時15分から午後6時30分までの時間は、延長保育時間とする。

(平8規則25・全改、平14規則7・平17規則41・平20規則3・平25規則12・平29規則11・令2規則7・一部改正)

(入所申請等)

第3条 条例第4条の規定により、児童の家に児童を入所させようとする者(以下「保護者」という。)は、児童の家入所申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請に対し、適当と認めたときは、児童の家入所決定通知書(別記第2号様式)により、保護者に通知しなければならない。

3 市長は、児童の入所を解除するときは、児童の家入所解除通知書(別記第3号様式)により、保護者に通知しなければならない。

(平30規則38・一部改正)

(保護者の届出義務)

第4条 保護者は、次の各号に定める事項に該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 児童を退所させようとするとき。

(2) 児童及び保護者の住所、氏名等の異動があったとき。

(定員)

第5条 児童の家の定員は、次のとおりとする。

公集児童の家1

おおむね60人

公集児童の家2

おおむね60人

花岡児童の家1

おおむね40人

花岡児童の家2

おおむね40人

花岡児童の家3

おおむね40人

花岡児童の家4

おおむね40人

花岡児童の家5

おおむね40人

東陽児童の家

おおむね50人

久保児童の家1

おおむね40人

久保児童の家2

おおむね40人

下松児童の家1

おおむね40人

下松児童の家2

おおむね40人

下松児童の家3

おおむね40人

下松児童の家4

おおむね40人

豊井児童の家

おおむね35人

中村児童の家1

おおむね40人

中村児童の家2

おおむね35人

(平8規則25・全改、平11規則12・平12規則35・平15規則29・平17規則41・平24規則11・平25規則12・平25規則42・平30規則6・令2規則7・令4規則9・一部改正)

(保育料)

第6条 条例第6条の保育料は、月額保育料及び延長保育料の合計額とする。

2 月額保育料は、児童1人につき5,000円とし、延長保育料は、第2条第2項の延長保育時間に児童の家を利用した児童1人につき日額50円とする。ただし、8月の月額保育料は、児童1人につき7,000円とする。

3 小学校の春季、夏季、冬季及び学年末の休業日に限り児童の家を利用する場合において、当該利用に係る月額保育料は、次の表のとおりとする。

利用月

月額保育料

4月

1,000円

7月

2,000円

8月

7,000円

12月

1,000円

1月

1,000円

3月

1,000円

4 月額保育料は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者の世帯、児童の家を利用する年度の前年度の市町村民税が非課税の世帯及びひとり親家庭医療受給世帯については、無料とする。

5 2子以上の同時入所の場合において、第2子以降の児童に係る8月の月額保育料については、第2項又は第3項の月額保育料から3,000円を減じて得た額とする。

6 市長は、保護者が災害その他やむを得ない理由によりその納付すべき保育料を納付することが困難と認められるときは、当該保育料を減額し、又は免除することができる。

7 保育料は、当該月分を当月末日(日曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その翌日)までに徴収するものとする。

8 保護者は、前項に定める日までに保育料を納付しなければならない。

(平17規則41・追加、平25規則12・平29規則11・平30規則6・平30規則38・平31規則4・令2規則7・令3規則1・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平17規則41・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年6月22日規則第21号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年9月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月23日規則第35号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年2月22日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月21日規則第29号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年12月20日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月26日規則第3号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年1月20日規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市児童の家設置条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る保育料に適用し、同日前の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平31規則4・全改、令4規則14・一部改正)

画像

(平22規則3・全改)

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(平元規則16・平11規則12・平17規則41・一部改正)

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下松市児童の家設置条例施行規則

昭和63年3月22日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和63年3月22日 規則第4号
平成元年4月17日 規則第16号
平成3年3月25日 規則第5号
平成4年6月22日 規則第21号
平成8年9月17日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第12号
平成12年10月23日 規則第35号
平成14年2月22日 規則第7号
平成15年4月21日 規則第29号
平成17年12月20日 規則第41号
平成20年2月5日 規則第3号
平成22年1月26日 規則第3号
平成23年1月20日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月27日 規則第12号
平成25年12月9日 規則第42号
平成29年3月29日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年12月21日 規則第38号
平成31年3月11日 規則第4号
令和2年3月17日 規則第7号
令和3年1月18日 規則第1号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第14号