○下松市敬老祝金支給要綱

昭和50年3月31日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の福祉の増進を図るため、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 祝金は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在本市に住所を有する77歳の者(当該基準日の属する年中に77歳に達する者を含む。)、88歳の者(当該基準日の属する年中に88歳に達する者を含む。)及び100歳以上の者(100歳に達する者については、当該基準日の属する年中及び当該基準日の属する年度の1月から3月までに100歳に達する者を含む。)に対し支給する。

(平12.7.11・全改、令3.3.31・一部改正)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、5,000円とする。

(平12.7.11・全改)

(祝金の支給月)

第4条 祝金は、毎年9月に支給する。

(調査及び認定)

第5条 市長は、祝金の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)の調査及び認定を行うものとする。

(平22.9.1・一部改正)

(未支給の祝金の取扱い)

第6条 祝金の受給資格者が死亡した場合において、当該受給資格者に対する未支給の祝金があるときは、受給資格者が死亡した当時、その者と生計を一にしていた者に対し当該祝金を支給するものとする。

(平22.9.1・追加)

(祝金支給の取消し等)

第7条 市長は、祝金を受給しようとし、又は受給した者に虚偽その他不正な行為があったときは、祝金の支給を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給を取り消した場合において、すでに当該取消しに係る祝金を支給したときは、祝金を受給した者に対し、当該祝金の全部の返還を命ずることができる。

(平22.9.1・追加)

(特別な事情がある年度の祝金の取扱い)

第8条 市長は、市長が別に定める特別な事情があると認める年度においては、当該年度の祝金の支給を中止し、又は祝金の支給月を変更することができるものとする。

(令2.8.14・追加)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平22.9.1・旧第6条繰下、令2.8.14・旧第8条繰下)

この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年9月10日)

この要綱は、昭和51年9月10日から施行し、昭和51年度分から適用する。

(昭和52年8月29日)

この要綱は、昭和52年9月1日から施行し、昭和52年度分から適用する。

(昭和59年4月9日)

この要綱は、昭和59年4月9日から施行する。

(平成3年8月16日)

この要綱は、平成3年9月1日から施行する。

(平成9年4月18日)

この要綱は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年7月11日)

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

(平成22年9月1日)

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

(令和2年8月14日)

この要綱は、令和2年8月15日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

下松市敬老祝金支給要綱

昭和50年3月31日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和50年3月31日 種別なし
昭和51年9月10日 種別なし
昭和52年8月29日 種別なし
昭和59年4月9日 種別なし
平成3年8月16日 種別なし
平成9年4月18日 種別なし
平成12年7月11日 種別なし
平成22年9月1日 種別なし
令和2年8月14日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし