○下松市在宅障害児介護見舞金支給要綱
昭和50年3月31日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で精神又は身体に障害を有する児童を扶養している保護者の労をねぎらい、これらの児童の福祉の向上を図ることを目的とした在宅障害児介護見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平30.7.23・令元.9.13・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「児童」とは、毎年10月1日現在で20歳未満であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が総合等級1級、2級又は3級に該当する者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が1級に該当する者
(4) 山口県から特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者
(5) 山口県から小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者
2 この要綱において「保護者」とは、現に児童を扶養している者をいう。
(平21.1.22・平27.3.17・平30.7.23・令元.9.13・一部改正)
(支給要件)
第3条 見舞金は、毎年10月1日現在で児童及び当該児童と同居する保護者が次の各号のいずれにも該当するときに、当該保護者に支給する。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 本市において在宅で生活していること。
(平21.1.22・全改)
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、児童1人につき年額30,000円とする。
(平18.3.31・一部改正)
(見舞金の支給月)
第5条 見舞金は、毎年12月に支給する。
(調査及び認定)
第6条 市長は、第3条に定める支給要件に該当する保護者の調査及び認定を行うものとする。
(見舞金支給の取消し等)
第7条 市長は、見舞金を受給しようとし、又は受給した者に虚偽その他不正な行為があったときは、見舞金の支給を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支給を取り消した場合において、すでに当該取消しに係る見舞金を支給したときは、見舞金を受給した者に対し、当該見舞金の全部の返還を命ずることができる。
(平22.10.8・追加)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
(平22.10.8・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月10日)
この要綱は、昭和51年9月10日から施行し、昭和51年度分から適用する。
附則(昭和52年10月24日)
この要綱は、昭和52年10月24日から施行し、昭和52年度分から適用する。
附則(昭和59年1月28日)
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月27日)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月22日)
この要綱は、平成21年1月22日から施行する。
附則(平成22年10月8日)
この要綱は、平成22年10月8日から施行する。
附則(平成27年3月17日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月23日)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。