○下松市重度心身障害者医療費助成要綱

昭和58年1月31日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者(以下「障害者」という。)の医療費の一部を助成することにより、当該障害者の保健の向上を図り、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この要綱において「対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、別表第1に定める障害者に該当する者のうち、社会保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)であって、その所得(対象者の前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療に係る障害者医療費については、前々年の所得))が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条に規定するところにより、なおその効力を有することとなる旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の4第1項に規定する額(対象者に扶養親族等があるときは、国民年金法施行令第5条の4に規定する額を加算した額)を超えないものをいう。

(1) 下松市内に住所を有する者

(2) 国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により下松市が行う国民健康保険の被保険者とした者(山口県内に居住地を有する者又は山口県外の市町村に居住地を有する者で当該市町村においてこの要綱に規定する助成と同様の助成を受けることができないものに限る。)

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により山口県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とした者(山口県内に居住地を有する者又は山口県外の市町村に居住地を有する者で当該市町村においてこの要綱に規定する助成と同様の助成を受けることができないものに限る。)

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号若しくは同条第2項の措置又は同法第33条の規定による一時保護を受けている者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができるもの

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条の規定による施設入所等の措置を受けている者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる者

(5) 国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により山口県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者

4 この要綱において「社会保険各法の規定による医療に関する給付」とは、疾病又は負傷についての社会保険法による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。

(平8.3.28・平11.2.4・平18.10.19・平20.3.31・平20.7.31・平24.7.1・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 市長は、対象者の疾病又は負傷について、社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(社会保険各法による入院時食事療養又は入院時生活療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費又は当該入院時生活療養費の給付に関するこれらの法律に規定する食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を除いた額とする。)を、毎年度予算の範囲内において重度心身障害者医療費(以下「障害者医療費」という。)として助成するものとする。ただし、当該疾病又は負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われるときは、この限りでない。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。

(平6.11.9・平8.3.28・平15.4.16・平18.10.19・平20.3.31・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第4条 この要綱により障害者医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ市長に対し、福祉医療費受給者証交付・更新申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 収入の状況を記載した書類で市長が必要と認めるもの。ただし、障害者医療費の助成を受けようとする者の同意により公簿等で確認できるときは、当該書類の提示等を要しないものとする。

(3) 国民年金証書、特別児童扶養手当証書、身体障害者手帳、療育手帳その他この要綱に定める障害を有する者であることを証する書類

2 前項の申請に当たって、障害者医療費の助成を受けようとする者及びその者が属する世帯の被保険者等は、次に掲げる事項について同意しなければならない。

(1) 福祉医療費受給者証の交付及び更新要件確認のため、市長が受給者の所得状況を調査すること。

(2) 高額療養費算定基準額及び一部負担金割合の確認のため、市長が被保険者等の世帯の課税状況を調査すること。

(3) 保険者から高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金(以下「高額療養費等」という。)の支給を受けることができる場合、申請及び受領について市長に委任すること。

(4) 高額療養費等その他法令等による医療費の助成を受けた場合、市長の過払相当額を市へ返還すること。

(5) 保険者に対して医療に関する給付及び付加給付金の支給状況並びに保険資格を市長が確認すること。

(6) この要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したときは、受給者証の交付をせず、又は既に交付している受給者証の効力を停止し、若しくは助成の全部又は一部を支給しない場合があること。

(平20.3.31・平20.7.31・平21.12.25・平24.7.1・一部改正)

(受給者証の交付等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請書又は第3項の規定による申請書の提出があった場合において、その申請に係る者が対象者であると認めるときは、当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対し、福祉医療費受給者証(別記第2号様式の1。後期高齢者医療の被保険者にあっては別記第2号様式の2。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の有効期間は、交付の日(更新の場合にあっては、その年の7月1日)からその日以後最初に到来する6月30日までとする。ただし、交付の日(更新の場合にあっては、その年の7月1日)に74歳の者で別記第2号様式の1の受給者証の交付を受けているものにあっては、75歳の誕生日の前日までとする。

3 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が受給者証の有効期間満了後も引き続き障害者医療費の助成を受けようとするときは、毎年5月1日から同月31日(市長が特に認めた場合にあっては、6月30日)までの間に、市長に対し、福祉医療費受給者証交付・更新申請書(別記第1号様式)前条第1項各号に掲げる書類を添えて受給者証の更新を申請することができる。

4 前項の規定にかかわらず、第2項ただし書の規定により有効期間が75歳の誕生日の前日までの受給者証の交付を受けている者が、受給者証の有効期間満了後も引き続き障害者医療費の助成を受けようとするときは、当該有効期間の満了する日の1か月前から当該有効期間の満了する日までの間に、市長に対し、福祉医療費受給者証交付・更新申請書(別記第1号様式)前条に掲げる書類を添えて受給者証の更新を申請することができる。

5 前2項の申請に当たっては、前条第2項の規定を準用する。

(平20.3.31・平20.7.31・平21.12.25・平24.7.1・一部改正)

(助成の方法)

第6条 受給者は、障害者医療費の助成を受けようとするときは、市長に対し、福祉医療費交付申請書に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 社会保険各法の規定による一部負担金を支払ったことを証する資料又は他の法令等による給付に関し費用徴収金が課せられる場合は、措置の実施機関の発行する決定通知書又は医療機関の発行する領収書等の当該費用徴収金額が確認できる資料

(2) 高額療養費等その他これに類する給付を受けることができる場合若しくはできた場合又はその他法令等の規定により給付を受けることができる場合若しくはできた場合は、その給付金額が記載された書類

2 前項の規定による申請書の提出に当たっては、受給者証を提示しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査の上適当と認めるときは、障害者医療費の額を決定し、受給者に支払うものとする。

(平8.3.28・平15.4.16・平20.3.31・平21.12.25・平24.7.1・一部改正)

(現物給付による助成)

第7条 受給者が、社会保険各法に規定する保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者又はその他別に定める病院、診療所若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合においては、前条の規定にかかわらず、市長は、当該医療費に関してその者が支払うべき金額を限度として当該保険医療機関等に対しその者に代わり医療費を支払うことができる。

2 前項の規定により医療費を支払ったときは、当該医療を受けた者に対し前条の規定による障害者医療費の助成を行ったものとみなす。

3 市長は、第1項の規定による医療費の支払を行う場合において、保険医療機関等に支払うべき医療費の額の審査及び支払に関する事務を山口県国民健康保険団体連合会に委託する方法により行うものとする。

(平6.11.9・平24.7.1・一部改正)

(受療の手続)

第8条 受給者は、前条の規定により医療を受けようとするときは、当該医療を受けようとする保険医療機関等に対し、社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上、受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりこれを提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。

(平20.3.31・令3.2.4・一部改正)

(助成の制限等)

第9条 市長は、単身世帯である対象者(生活保護法による保護の実施要領に基づき、世帯分離の措置等により単身世帯として取り扱われる者を含む。)のうち65歳以上の者を除き、継続した入院期間(受給者となる前の入院期間を含む。)が1年を超え、かつ、その月額平均収入額が別表第2に定める基準額を下回るものについては、第3条の規定にかかわらず、入院に係る障害者医療費は助成しないものとする。ただし、別に定める事由に該当し、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、受給者証の有効期間内に前項の規定により入院に係る障害者医療費を助成しないこととなる者については、同項の規定にかかわらず、当該受給者証の有効期間内に限り、なお入院に係る障害者医療費を助成するものとする。

(平20.7.31・平24.7.1・一部改正)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、対象者の収入、資産、家族の状況等に関し報告を求め、又は関係職員をして調査させるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者証を交付せず、又は既に交付している受給者証の効力を停止し、若しくは助成の全部若しくは一部を支給しないことができる。

(1) 受給者の疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであって、損害賠償を請求することができるとき。

(2) 受給者の疾病又は負傷が受給者の故意による犯罪行為により生じたものであるとき。

(3) 受給者が助成の決定に関する書類で市長が必要と認めるものを提出しないとき。

(4) その他この要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。

(平18.10.19・平24.7.1・一部改正)

(変更事項等の届出)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 加入している医療保険に変更があったとき。

(3) 助成の対象となる医療の事由が第三者の行為によるとき。

(4) 受給者証を紛失したとき。

(5) 市外へ転出するとき。

(6) 医療費の助成がある施設へ入所するとき。

(7) 生活保護を受けるようになったとき。

(8) 他の法令等により医療費の助成を受けられるとき又は受けたとき。

(9) 高額療養費等を受けたとき。

(10) 障害者手帳等の等級に変更があったとき。

(11) 税の申告等により所得の増額又は控除の減額があったとき。

(平24.7.1・一部改正)

(受給者証の再交付)

第12条 受給者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、市長に申請してその再交付を受けることができる。

(受給者証の返還)

第13条 受給者又はその家族は、第5条第3項若しくは第4項の規定により受給者証の更新の申請をしないとき、受給者が死亡したとき又は受給者としての要件を欠くに至ったときは当該受給者証を市長に返還しなければならない。

(平20.3.31・平20.7.31・平24.7.1・一部改正)

(障害者医療費の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な行為により障害者医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、既に助成した障害者医療費の全部又は一部を返還させるものとする。

2 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができることとなったとき又は受けたときは、その金額の限度において、障害者医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した障害者医療費の額に相当する額を返還させるものとする。

3 受給者は、障害者医療費の助成を受けているものに係る医療費について、高額療養費等その他法令等による医療費の助成を受けたときは、その金額の限度において、その金額に相当する障害者医療費を返還しなければならない。

4 市長は、第3条の規定による助成すべき額を超えて助成したときは、受給者からその過払相当額を市へ返還させるものとする。ただし、市長が保険者から過払相当額を代理受領できた場合は、この限りでない。

(平24.7.1・一部改正)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。

2 下松市重度心身障害者医療費助成要綱(昭和56年3月31日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際、旧要綱の規定により交付されている受給者証は、この要綱の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(昭和59年10月25日)

この要綱は、昭和59年10月25日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成6年11月9日)

この要綱は、平成6年11月9日から施行し、改正後の下松市重度心身障害者医療費助成要綱の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成8年3月28日)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日)

この要綱は、平成9年9月29日から施行し、改正後の下松市重度心身障害者医療費助成要綱の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成11年2月4日)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年4月16日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月16日から施行し、改正後の下松市重度心身障害者医療費助成要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定による障害者医療費として助成する額は、当該助成額に平成15年4月1日から平成15年9月30日までの間は社会保険各法又は老人保健法の規定による入院時食事療養費の標準負担額のうち1日当たり500円(実際に負担する額がこの額に満たないときは、当該実際の負担額)を、平成15年10月1日から平成16年9月30日までの間は1日当たり250円を加えた額とする。

(平成18年10月19日)

この要綱は、平成18年10月19日から施行し、改正後の下松市重度心身障害者医療費助成要綱(以下「改正要綱」という。)第2条第3項第3号及び第10条第1項の規定は、平成18年4月1日から、改正要綱第2条第3項第2号及び第3条第1項の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月31日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日)

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年12月25日)

この要綱は、平成21年12月25日から施行する。

(平成24年7月1日)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(令和3年2月4日)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20.3.31・一部改正)

障害者の範囲

障害者

1

国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級に該当する程度の障害を有する者

2

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の3級に該当する程度の障害を有する者

別表第2(第9条関係)

(平8年3月28日・一部改正)

入院医療費助成の制限の対象となる者の収入の基準

基準額

基準額の内訳

基準額の内訳の1から3までに定める事項につき、それぞれ算定した額を合算した額

1

生活保護法による保護の基準で定める入院患者日用品費の月額基準額

2

生活保護法による保護の基準で定める障害程度に応じた障害者加算の月額

3

社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において最高となる月額の自己負担額

別記

第1号様式 福祉医療費受給者証交付・更新申請書

(平21.12.25・一部改正)

第2号様式の1 福祉医療費受給者証(重度心身障害者用)

(平20.3.31・旧第2号様式・一部改正)

第2号様式の2 福祉医療費受給者証(重度心身障害者用)

(平20.3.31・追加)

第3号様式 福祉医療費交付申請書

(平21.12.25・一部改正)

下松市重度心身障害者医療費助成要綱

昭和58年1月31日 種別なし

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和58年1月31日 種別なし
昭和59年10月25日 種別なし
平成6年11月9日 種別なし
平成8年3月28日 種別なし
平成9年9月29日 種別なし
平成11年2月4日 種別なし
平成15年4月16日 種別なし
平成18年10月19日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成20年7月31日 種別なし
平成21年12月25日 種別なし
平成24年7月1日 種別なし
令和3年2月4日 種別なし