○下松市在宅障害者見舞金支給要綱
昭和50年3月31日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の精神又は身体に障害を有する者の福祉の向上を図ることを目的とした在宅障害者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平6.2.2・令元.9.13・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、毎年10月1日現在で満20歳以上であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が総合等級1級又は2級に該当する者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が1級に該当する者
(4) 山口県から特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者
(平6.2.2・全改、平21.1.22・平27.3.17・平30.7.23・令元.9.13・一部改正)
(支給要件)
第3条 見舞金は、毎年10月1日現在(以下「基準日」という。)で本市に住所を有し、かつ、本市において在宅で生活している障害者(当該障害者の介護者が下松市寝たきり高齢者等介護見舞金支給要綱(平成20年8月29日制定)の規定による見舞金の支給を受けているものを除く。)に支給する。
(平6.2.2・平21.1.22・平22.10.8・一部改正)
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、障害者1人につき年額5,000円とする。
(平18.3.31・一部改正)
(見舞金の支給月)
第5条 見舞金は、毎年12月に支給する。
(調査及び認定)
第6条 市長は、第3条に定める支給要件に該当する障害者(以下「受給資格者」という。)の調査及び認定を行うものとする。
(平22.10.8・一部改正)
(未支給の見舞金の取扱い)
第7条 受給資格者が基準日以降に死亡した場合において、当該受給資格者に対する未支給の見舞金があるときは、受給資格者が死亡した当時、その者と生計を一にしていた者に対し当該見舞金を支給することができる。
(平22.10.8・追加、平30.7.23・一部改正)
(見舞金支給の取消し等)
第8条 市長は、見舞金を受給しようとし、又は受給した者に虚偽その他不正な行為があったときは、見舞金の支給を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支給を取り消した場合において、すでに当該取消しに係る見舞金を支給したときは、見舞金を受給した者に対し、当該見舞金の全部の返還を命ずることができる。
(平22.10.8・追加)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
(平22.10.8・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月10日)
この要綱は、昭和51年9月10日から施行し、昭和51年度分から適用する。
附則(昭和52年10月24日)
この要綱は、昭和52年10月24日から施行し、昭和52年度分から適用する。
附則(平成元年11月27日)
この要綱は、平成元年11月27日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月2日)
この要綱は、平成6年2月2日から施行し、平成6年度の見舞金の支給から適用する。
附則(平成18年3月31日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月22日)
この要綱は、平成21年1月22日から施行する。
附則(平成22年10月8日)
この要綱は、平成22年10月8日から施行する。
附則(平成27年3月17日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月23日)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。