○下松市心身障害者(児)福祉タクシー助成事業要綱

昭和57年3月4日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、福祉タクシー(以下「タクシー」という。)を利用する心身障害者(児)に対して、タクシー利用料の一部を助成することによって、心身障害者(児)及びその家族の経済的負担を軽減し、もって社会的自立の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 タクシー利用料の助成を受けることができる心身障害者(児)(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により下松市の介護給付費等の支給決定を受けている者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が総合等級1級、2級又は3級に該当する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所において、療育手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度がAに該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級に該当する者

(4) 身体障害者福祉法第4条の身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、腎臓機能障害により医療機関において人工透析治療を受けている通院者

(平27.2.25・全改、平30.3.26・一部改正)

(利用できるタクシー)

第3条 対象者が利用できるタクシーは、市長が別に指定する業者とする。

(平14.2.22・平17.10.26・平30.3.26・一部改正)

(助成額)

第4条 この事業の助成額は、乗車1回につきタクシーの基本料金相当額とする。

(平27.2.25・全改)

(利用券の交付決定)

第5条 市長は、タクシー利用料の助成を受けようとする者について、第2条に定める要件に該当することを認定したときは、タクシー利用券(別記第1号様式。以下「利用券」という。)の交付を決定する。

2 利用券は、毎年4月に1年度につき対象者一人当たり48枚を交付するものとする。

3 第2条第4号に定める要件に該当する者について、次の各号に掲げる通院回数の区分に応じ、当該各号に定める枚数を限度として利用券を追加交付することができる。

(1) 人工透析治療の通院回数が週1回 48枚

(2) 人工透析治療の通院回数が週2回 96枚

(3) 人工透析治療の通院回数が週3回 144枚

4 年度の途中において、新たに第2条に定める要件に該当することとなった者に対して交付する利用券の枚数は、交付する日の属する月からの月割とする。

(平13.3.19・全改、平27.2.25・平30.3.26・一部改正)

(タクシーの利用)

第6条 対象者がタクシーを利用しようとするときは、その都度、当該タクシーの乗務員に利用券を切り渡すものとする。

2 対象者がタクシーを利用するときは、必ず身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯し、提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(平13.3.19・旧第7条繰上、平18.3.29・平30.3.26・一部改正)

(保護者)

第7条 対象者が利用券の管理ができないときは、障害者を養護し生計を一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって利用券の管理をすることができる。

(平13.3.19・旧第8条繰上・一部改正)

(利用券の返還)

第8条 対象者が第2条に定める要件に該当しなくなったときは、対象者又は保護者は、未使用の利用券を返還しなけばならない。

(平13.3.19・旧第9条繰上、平30.3.26・一部改正)

(譲渡の禁止)

第9条 対象者は、利用券を第三者に譲渡してはならない。

(平13.3.19・旧第10条繰上)

(再発行の禁止)

第10条 利用券の再発行は行わない。

(平13.3.19・旧第11条繰上)

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、対象者又は保護者がこの要綱に違反したときは、利用券の交付決定を取り消し、かつ、未使用の利用券があるときは、期限を付して返還を命ずるものとする。

(平13.3.19・旧第12条繰上)

(不正利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段によりタクシー利用料の助成を受ける者があったときは、その助成額の全部を返還させることができる。

(平13.3.19・旧第13条繰上)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和53年3月9日)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年7月3日)

この要綱は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年10月15日)

この要綱は、昭和59年10月15日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成2年3月15日)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月24日)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月22日)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年10月26日)

この要綱は、平成17年10月26日から施行する。

(平成18年3月29日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別記

第1号様式 福祉タクシー利用券

下松市心身障害者(児)福祉タクシー助成事業要綱

昭和57年3月4日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和57年3月4日 種別なし
昭和58年3月9日 種別なし
昭和59年7月3日 種別なし
昭和59年10月15日 種別なし
平成2年3月15日 種別なし
平成3年1月24日 種別なし
平成8年3月25日 種別なし
平成13年3月19日 種別なし
平成14年2月22日 種別なし
平成17年10月26日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成27年2月25日 種別なし
平成30年3月26日 種別なし