○下松市障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する規則

平成元年2月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた福祉手当の支給について、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27規則13・一部改正)

(氏名の変更の届出)

第2条 省令第7条(省令第13条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。次条から第5条までにおいて同じ。)及び第16条において準用する場合を含む。)の届書は、氏名変更届(別記第1号様式)によらなければならない。

(住所の変更の届出)

第3条 省令第8条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の届書は、住所変更届(別記第1号様式)によらなければならない。

(受給資格の喪失の届出)

第4条 省令第9条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の届書は、受給資格喪失届(別記第2号様式)によらなければならない。

(死亡の届出)

第5条 省令第10条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の届書は、死亡届(別記第3号様式)によらなければならない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則13・全改、令4規則14・一部改正)

画像

(平27規則13・全改、令4規則14・一部改正)

画像

(平27規則13・全改、令4規則14・一部改正)

画像

下松市障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する規則

平成元年2月6日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)