○社会福祉法人に対する助成に関する条例

昭和34年6月4日

条例第13号

(目的)

第1条 下松市は、社会福祉法人の行う社会福祉事業の発展を図り、もって社会福祉の増進に資するため社会福祉法人の助成を行うものとする。

(昭50条例14・一部改正)

(助成の申請)

第2条 社会福祉法人が市に助成を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書

(3) 当該年度収支予算書

(4) 別に国から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(5) 財産目録

(6) その他参考書類

(昭50条例14・一部改正)

(助成)

第3条 市は、前条の申請が適正であり、且つ必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し次の各号により助成を行うものとする。

(1) 補助金を支出すること。

(2) 通常の条件よりも有利な条件で貸付金を支出すること。

(3) 普通財産又は物品を無償貸し付けし、又は減額貸し付けすること。

(4) 普通財産又は物品を譲与し、又は減額譲渡すること。

(昭39条例14・昭50条例14・一部改正)

(細則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項に関しては、市長が別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

社会福祉法人に対する助成に関する条例

昭和34年6月4日 条例第13号

(昭和50年3月31日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和34年6月4日 条例第13号
昭和39年3月30日 条例第14号
昭和50年3月31日 条例第14号