○下松市母子家庭等援護資金貸付条例

昭和46年3月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭等援護資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。

(昭53条例5・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「配偶者のない女子」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する女子をいう。

(2) 「配偶者のない男子」とは、法第6条第2項に規定する男子をいう。

(3) 「児童」とは、法第6条第3項に規定する児童をいう。

(4) 「寡婦」とは、法第6条第4項に規定する寡婦をいう。

(昭53条例5・追加、昭57条例16・平26条例31・一部改正)

(貸付けの対象)

第3条 資金は、本市内に住所を有する配偶者のない女子又は男子で、現に児童を扶養しているもの及び寡婦であり、かつ、低所得で不時の出費を要するものに対し貸し付けるものとする。

(昭57条例16・全改)

(貸付けの条件)

第4条 資金は、次の条件により貸し付ける。

(1) 資金の貸付限度額は、1回につき50,000円とする。

(2) 資金の貸付けは、無利子とする。

(3) 貸付金の償還期限は、貸付けを受けた月の翌月から15箇月以内とする。

(昭47条例11・昭51条例26・一部改正、昭53条例5・旧第3条繰下・一部改正、平3条例13・一部改正)

(貸付けの申請等)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人1人を立てて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めたものについては、連帯保証人を立てないことができる。

2 資金の貸付けを受けている者は、これを完済した後でなければ新たに貸付けを申請することはできない。

(昭53条例5・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(昭53条例5・旧第5条繰下)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下松市福祉事務所設置条例の一部改正)

2 下松市福祉事務所設置条例(昭和47年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第2条中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改める。

(平成3年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の下松市母子家庭等援護資金貸付条例の規定により資金の貸付けを受けている者に係る当該資金の貸付限度額については、改正後の下松市母子家庭等援護資金貸付条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年9月5日条例第31号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

下松市母子家庭等援護資金貸付条例

昭和46年3月27日 条例第17号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和46年3月27日 条例第17号
昭和47年3月27日 条例第11号
昭和51年6月28日 条例第26号
昭和53年3月25日 条例第5号
昭和57年6月22日 条例第16号
平成3年3月29日 条例第13号
平成26年9月5日 条例第31号