○下松市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年7月9日

規則第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、下松市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年下松市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭57規則17・一部改正)

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第2条の規定により災害弔慰金(以下この章において「弔慰金」という。)を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行い、支給するものとする。

(1) 死亡者(条例第5条に規定する者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(条例第5条に規定する死亡の推定を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市外で死亡した市民の遺族に対し弔慰金を支給するときは、当該遺族に対し死亡者の死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、本市外に住所を有する遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭57規則17・追加)

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第8条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭57規則17・追加)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、本市外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記様式第1号)を提出させるものとする。

(昭57規則17・追加)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57規則17・旧第3章繰下)

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下第15条を除き「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(別記様式第2号。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 借入申込者は、借入申込書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込みにあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 災害を受けた日の属する年の前年(当該災害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 借入申込者は、借入申込書を災害を受けた日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(昭57規則17・旧第4条繰下・一部改正)

(調査)

第7条 市長は、借入申込者から借入申込書の提出があったときは、その内容を検討し、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について、調査を行うものとする。

(昭57規則17・旧第5条繰下)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金の貸付けを行う旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(別記様式第3号。以下「貸付決定通知書」という。)により借入申込者に通知するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して資金の貸付けを行わない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(別記様式第4号)により借入申込者に通知するものとする。

(昭57規則17・旧第6条繰下・一部改正)

(資金の交付等)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、速やかに災害援護資金借用書(別記様式第5号。以下「借用書」という。)に貸付決定者及び保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、条例第13条第2項ただし書の規定により保証人を立てることを要しない場合においては、保証人の印鑑証明書の添付は要しないものとする。

2 市長は、貸付決定者から前項の書類等の提出があったときは、資金を交付するものとする。

(昭57規則17・旧第7条繰下・一部改正、平31規則10・一部改正)

(償還の完了)

第10条 市長は、資金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に前条の借用書及び印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(昭57規則17・旧第8条繰下)

(繰上償還の申出)

第11条 繰上償還をしようとする借受人は、繰上償還申出書(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。

(昭57規則17・旧第9条繰下・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第12条 借受人は、償還金の支払猶予の承認を受けようとするときは、償還金支払猶予申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払猶予を承認する旨を決定したときは、支払猶予承認通知書(別記様式第8号)により当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、支払の猶予を承認しない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別記様式第9号)により当該借受人に通知するものとする。

(昭57規則17・旧第10条繰下・一部改正)

(違約金の支払免除)

第13条 借受人は、違約金の支払免除の承認を受けようとするときは、違約金支払免除申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を承認する旨を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(別記様式第11号)により当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、支払免除を承認しない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記様式第12号)により当該借受人に通知するものとする。

(昭57規則17・旧第11条繰下・一部改正)

(償還免除)

第14条 資金の未償還額の全部又は一部の償還免除の承認を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(別記様式第13号。以下「償還免除申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の償還免除申請書には、次の各号に掲げる書類のうち、いずれか一の必要書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて、資金を償還することができなくなったことを証明する書類

3 市長は、償還の免除を承認する旨を決定したときは、償還免除承認通知書(別記様式第14号)により当該償還免除申請者に通知するものとする。

4 市長は、償還免除を承認しない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(別記様式第15号)により当該償還免除申請者に通知するものとする。

(昭57規則17・旧第12条繰下・一部改正)

(督促)

第15条 市長は、償還金を納付期限までに納付しない者があるときは、その者に対し督促状により督促するものとする。

(昭57規則17・旧第13条繰下)

(氏名又は住所の変更届等)

第16条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人は、すみやかに市長にその旨を氏名等変更届(別記様式第16号)により届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。

(昭57規則17・旧第14条繰下・一部改正)

第17条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

(昭57規則17・旧第15条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月10日以後に生じた災害から適用する。

(平成31年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

別記

(昭57規則17・一部改正)

様式第1号 診断書

様式第2号 災害援護資金借入申込書知書

様式第3号 災害援護資金貸付決定通知書

様式第4号 災害援護資金貸付不承認決定通知書

様式第5号 災害援護資金借用書

様式第6号 繰上償還申出書

様式第7号 償還金支払猶予申請書

様式第8号 支払猶予承認通知書

様式第9号 支払猶予不承認通知書

様式第10号 違約金支払免除申請書

様式第11号 違約金支払免除承認通知書

様式第12号 違約金支払免除不承認通知書

様式第13号 災害援護資金償還免除申請書

様式第14号 災害援護資金償還免除承認通知書

様式第15号 災害援護資金償還免除不承認通知書

様式第16号 氏名等変更届

下松市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年7月9日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)