○下松市交通安全対策会議条例
昭和46年3月27日
条例第12号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、下松市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 下松市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(組織等)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 国の関係地方行政機関の職員 2人以内
(2) 山口県の職員 2人以内
(3) 市の職員 6人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(特別委員)
第5条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社その他の機関の職員のうちから市長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(昭62条例18・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。