○下松市国民健康保険条例

昭和35年3月26日

条例第10号

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令及び他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭53条例20・平30条例12・一部改正)

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人

(昭60条例27・平6条例23・平10条例20・平30条例12・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(被保険者としない者)

第4条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童で扶養義務者のないもの

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者で市長が特別の事由があると認めるもの

(平22条例15・全改、平30条例12・一部改正)

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を超えない金額を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭38条例17・昭46条例13・昭49条例15・昭50条例15・昭52条例11・昭53条例20・昭54条例21・昭56条例26・昭60条例27・平3条例36・平4条例18・平6条例23・平18条例25・平20条例12・平20条例31・平22条例15・平23条例8・平26条例41・令3条例29・令5条例7・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭38条例17・昭49条例15・昭50条例15・昭53条例20・昭55条例7・昭56条例26・平4条例18・平20条例12・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第6条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例16・追加、令3条例1・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第6条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例16・追加)

第6条の4 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市長が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例16・追加)

(保健事業)

第7条 市は、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。

(昭53条例20・全改、平6条例23・一部改正)

(国民健康保険税)

第8条 市は、被保険者の属する世帯の世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(施行規則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年3月23日条例第17号)

1 この条例は、昭和38年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の下松市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定は、施行日以後の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和38年10月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和46年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月13日条例第37号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第15号)

1 この条例は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の下松市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定は、施行日以後の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和50年3月31日条例第15号)

1 この条例は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の下松市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定は、施行日以後の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和50年12月25日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に受けた療養に係る高額療養費の適用日以後の支給については、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の下松市国民健康保険条例第5条の規定は、施行日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、施行日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和53年6月29日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の下松市国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年11月27日条例第21号)

1 この条例は、昭和54年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の下松市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、施行日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和55年3月26日条例第7号)

1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の下松市国民健康保険条例第6条の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和56年12月16日条例第26号)

1 この条例は、昭和57年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の下松市国民健康保険条例第5条第1項の規定及び第6条の規定は、施行日以後の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和60年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、昭和61年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下松市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、施行日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成3年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定(「130,000円」を「160,000円」に改める部分に限る。)は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下松市国民健康保険条例第5条第1項の規定による助産費の支給 該被保険者の属する世帯の世帯主に支額は、施行日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、施行日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第5条第1項の規定又は第6条の規定は、適用日以後の出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費について適用し、適用日前の出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(助産費等の内払)

3 改正前の下松市国民健康保険条例第5条第1項の規定又は第6条の規定に基づいて、適用日以後の出産に係る当該被保険者の属する世帯の世帯主に支給された助産費又は死亡に係る葬祭を行う者に支給された葬祭費は、改正後の条例の規定による助産費又は葬祭費の内払とみなす。

(平成6年9月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第7条(見出しを含む。)の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下松市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、出産の日が施行日前である被保険者に係る給付については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第20号)

この条例は、平成10年4月2日から施行する。

(平成18年9月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下松市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、出産の日が施行日前である被保険者に係る給付については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年9月14日条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月5日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第6条の2から第6条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年6月10日規則第27号で令和2年9月30日まで)

(令和2年8月28日規則第33号で令和2年12月31日まで)

(令和2年11月27日規則第39号で令和3年3月31日まで)

(令和3年3月3日規則第5号で令和3年6月30日まで)

(令和3年6月17日規則第36号で令和3年9月30日まで)

(令和3年9月28日規則第48号で令和3年12月31日まで)

(令和3年12月14日規則第54号で令和4年3月31日まで)

(令和4年3月17日規則第6号で令和4年6月30日まで)

(令和4年6月3日規則第20号で令和4年9月30日まで)

(令和4年9月30日規則第29号で令和4年12月31日まで)

(令和4年12月8日日規則第35号で令和5年3月31日まで)

(令和5年2月20日規則第1号で令和5年5月7日まで)

(令和5年3月31日規則第10号で令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日まで)

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。

(令和3年12月3日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る下松市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る下松市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

下松市国民健康保険条例

昭和35年3月26日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和35年3月26日 条例第10号
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和38年3月23日 条例第17号
昭和38年10月3日 条例第27号
昭和46年3月27日 条例第13号
昭和48年3月31日 条例第14号
昭和48年12月13日 条例第37号
昭和49年3月29日 条例第15号
昭和50年3月31日 条例第15号
昭和50年12月25日 条例第41号
昭和52年3月31日 条例第11号
昭和53年6月29日 条例第20号
昭和54年11月27日 条例第21号
昭和55年3月26日 条例第7号
昭和56年12月16日 条例第26号
昭和60年12月20日 条例第27号
平成3年12月20日 条例第36号
平成4年6月30日 条例第18号
平成6年9月29日 条例第23号
平成10年3月31日 条例第20号
平成18年9月26日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第12号
平成20年12月22日 条例第31号
平成21年9月14日 条例第24号
平成22年3月31日 条例第15号
平成23年3月30日 条例第8号
平成26年12月5日 条例第41号
平成30年3月30日 条例第12号
令和2年4月14日 条例第16号
令和3年2月12日 条例第1号
令和3年12月3日 条例第29号
令和5年3月6日 条例第7号