○下松市国民健康保険運営協議会規則
昭和35年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市国民健康保険条例(昭和35年下松市条例第10号)第3条の規定に基づき、下松市国民健康保健運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。
(会長)
第3条 協議会に会長1名を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、議事その他の会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代行する。
(委員等の辞職)
第4条 会長又は委員を辞職しようとするときは、会長又は委員は、市長に書面で申し出なければならない。
(会議の招集)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 委員の定数の3分の1以上の者から会議の招集について請求があるときは、会長は、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。
(会議の定足数)
第6条 会議は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者を代表する委員のそれぞれから1人以上を含む過半数の委員の出席がなければこれを開き、議決することができない。
(昭60規則14・全改、平6規則30・一部改正)
(会議の協議事項)
第7条 会議の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 一部負担金の負担割合
(2) 保険税の賦課方法
(3) 給付期間
(4) 保険給付の種類及び内容の変更
(5) 保健事業の実施大綱の策定
(6) 直営診療施設の設置
(7) 市長の諮問事項
(8) 会長の提案事項
(平6規則30・一部改正)
(答申)
第8条 市長からの諮問事項について協議し議決したときは、会長は、議決のあった日から7日以内に市長に答申しなければならない。
(表決)
第9条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。
(議事録の作成)
第10条 会議を開催したときは、議事録を作成し、議事録には、会長の指名する出席委員2名が署名しなければならない。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、生活環境部において処理する。
(昭43規則29・昭47規則15・昭51規則18・平16規則25・平26規則18・一部改正)
(公印)
第12条 下松市国民健康保険運営協議会長の公印を次のように定める。
21ミリメートル×21ミリメートル
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議にはかり市長と協議して定める。
附則
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和43年9月30日規則第29号)
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和47年6月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第30号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第7条第5号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日規則第25号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。