○下松市国民健康保険のはり及びきゅうの施設の利用に関する規則

昭和35年7月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市国民健康保険条例(昭和35年下松市条例第10号)第7条の規定により施設する下松市国民健康保険のはり及びきゅうの施設の利用について必要な事項を定めるものとする。

(昭53規則22・一部改正)

(施術担当者の指定及び辞退等)

第2条 下松市国民健康保険のはり及びきゅうの施設の利用について、はり又はきゅうの施術を担当するはり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。

(1) はり師又はきゅう師の免許を受けていること。

(2) 下松市内に施術所を有し、かつ、下松保険鍼灸しんきゆう師会の会員であること。

(3) 身元が確実であること。

2 施術担当者の指定を受けようとする者は、下松市国民健康保険はり・きゅう施術担当者指定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、適当と認めた者に対し下松市国民健康保険はり・きゅう施術担当者指定書(別記第2号様式)を交付する。

4 第2項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から起算して14日以内に記載事項の変更を市長に届け出るものとし、施術担当者が施術の休止をするときも同様とする。ただし、辞退の届け出については、1か月以上の予告期間を置かなければならない。

(昭48規則15・昭54規則10・一部改正)

(施術担当者の遵守事項)

第2条の2 前条の施術担当者の指定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施術に当たっては、常に公正にして懇切丁寧を旨とし、治療に最善の努力をすること。

(2) 現に医師が治療中の疾患については、医師の同意を得て施術を行うこと。

(3) 施術に当たって医師の診療を受ける必要があると認められるものについては、その旨を勧奨すること。

(4) 施術及び施術所の設備等に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及びこれに基づく法令の規定による業務を怠らないこと。

(5) 施術の内容及び第6条の施術費負担金の収入を明らかにするため、下松市国民健康保険はり・きゅう施術録(別記第3号様式。以下「施術録」という。)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

(6) 前号に定める施術録は、完結の日から3年間これを保管しなければならない。

(昭48規則15・追加、昭54規則10・一部改正)

(施術の範囲)

第3条 はり及びきゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、その施術は、末しょう神経疾患及び運動器疾患に対して行うものとする。

2 前項の施術は、被保険者1人1日1回とし、1か月に15回を超えることはできない。

(昭42規則10・昭46規則9・昭48規則15・昭50規則14・昭54規則10・一部改正)

(施術費負担金)

第4条 国民健康保険負担の施術費負担金は、次のとおりとする。

(1) はり術のみの場合 700円

(2) きゅう術のみの場合 500円

(3) はり、きゅう術併用の場合 1,000円

2 市長は、前項の規定にかかわらず、第3条の施術の範囲以外の施術を併せ行った場合には、施術費負担金を負担しないものとする。

(昭48規則15・全改、昭50規則14・昭54規則10・昭58規則12・平元規則10・一部改正)

(施術の手続)

第5条 被保険者は、はり又はきゅうの施術を受けようとするときは、施術担当者に被保険者証を提示しなければならない。

2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、被保険者の提示する被保険者証により被保険者の資格があることを確めた後、施術を行うものとする。

3 被保険者が施術を受けたときは、被保険者は、下松市国民健康保険はり・きゅう施術明細書(別記第4号様式。以下「施術明細書」という。)にその都度認印又は署名をしなければならない。

(昭48規則15・昭54規則10・令3規則32・一部改正)

(施術費負担金の支払い)

第6条 施術を受けた被保険者又はその者の世帯主は、施術を受けた都度第4条に規定する施術費負担金の同額以内で、施術担当者が請求する額を施術担当者に支払わなければならない。

2 市長は、被保険者が施術を受けたときは、施術費負担金を施術担当者の請求に基づき支払うものとする。

3 前項の請求は、下松市国民健康保険はり・きゅう施術費負担金請求書(別記第5号様式)に施術明細書を添えて行わなければならない。

(昭48規則15・全改、昭54規則10・一部改正)

(施術状況の調査)

第7条 市長は、施術担当者に対し施術録を検査し、又は説明を求め、若しくは必要な報告書を提出させることができる。

(昭48規則15・追加)

(施術の停止、指定の取消し)

第8条 市長は、この規則の施行について必要と認めるときは、施術担当者に対し改善を求め、又は施術の停止若しくは施術担当者の指定を取り消すことができる。

(昭48規則15・追加、昭54規則10・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、市と施術担当者との間における必要な事項は、市と下松保険鍼灸しんきゆう師会との間における協定によって定めるものとする。

(昭48規則15・旧第7条繰下)

この規則は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和37年7月20日規則第7号)

この規則は、昭和37年8月1日から施行する。

(昭和42年3月28日規則第10号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年6月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、改正前の規則の規定による施術担当者の指定を受けている者は、この規則による施術担当者の指定があった者とみなす。

(昭和50年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以後のはり及びきゅうの施術から適用する。

(昭和58年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月10日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存する、この規則による改正前の下松市国民健康保険のはり及びきゅうの施設の利用に関する規則及び下松市国民健康保険脳ドック等施設の利用に関する規則の規定による様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則32・全改)

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(令3規則32・全改)

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(令3規則32・全改)

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(令3規則32・全改)

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(令3規則32・全改)

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下松市国民健康保険のはり及びきゅうの施設の利用に関する規則

昭和35年7月1日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和35年7月1日 規則第15号
昭和37年7月20日 規則第7号
昭和42年3月28日 規則第10号
昭和45年4月1日 規則第14号
昭和46年4月1日 規則第9号
昭和47年6月10日 規則第15号
昭和48年4月1日 規則第15号
昭和50年4月1日 規則第14号
昭和53年6月29日 規則第22号
昭和54年5月8日 規則第10号
昭和58年3月30日 規則第12号
平成元年3月30日 規則第10号
平成元年4月17日 規則第16号
平成12年11月10日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第32号