○下松市はり及びきゅうの施術費の助成に関する要綱

昭和62年3月25日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、下松市に住所を有する高齢者に対して、はり及びきゅうの施術費(以下「施術費」という。)の一部を助成し、もって老後の生活と心身の安定を図り健康の増進に寄与することを目的とする。

(令元.5.31・一部改正)

(受給資格)

第2条 この要綱において「下松市に住所を有する高齢者」とは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。

(1) 市内に引き続き3か月以上住所を有している者で年齢が満70歳以上であるもの(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条の規定による被保険者及び次号に該当する者を除く。)

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者(同法第51条各号に規定する者を除く。)で市内に住所を有するもの

(平20.1.23・令元.5.31・一部改正)

(申請)

第3条 施術費の助成を受けようとする者(前条第2号に該当する者を除く。)は、あらかじめ下松市はり及びきゅう施術費受給資格者証交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による被保護者を除く。

(平20.1.23・令元.5.31・一部改正)

(受給資格者証の交付等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた者(以下「受給資格認定者」という。)に対し、下松市はり及びきゅう施術費受給資格者証(別記第2号様式。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格者証の有効期間は、交付の日(更新の場合にあっては、その年の4月1日)からその日以後最初に到来する3月31日までとする。

3 受給資格者証の交付を受けている者が、受給資格者証の有効期間満了後も引き続き施術費の助成を受けようとするときは、受給資格者証の更新を申請することができる。

(平20.1.23・令元.5.31・一部改正)

(変更事項等の届出)

第5条 受給資格認定者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 加入している医療保険に変更があったとき。

(3) 受給資格者証を紛失したとき。

(平20.1.23・一部改正)

(受給資格者証の返還)

第6条 受給資格認定者又はその家族は、第4条第3項の規定による受給資格者証の更新の申請をしないとき又は受給資格認定者が死亡したとき若しくは市内に住所を有しなくなったとき、国民健康保険に加入したとき、若しくは後期高齢者医療の被保険者となったときは、遅滞なく受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(平20.1.23・一部改正)

(施術担当者の指定及び辞退等)

第7条 施術費の助成について、はり又はきゅうの施術を担当するはり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備える者のうち市長が指定する。

(1) はり師又はきゅう師の免許を受けていること。

(2) 下松市内に施術所を有し、かつ、下松保険鍼灸しんきゆう師会の会員であること。

(3) 身元が確実であること。

2 施術担当者の指定を受けようとする者は、下松市はり及びきゅう施術担当者指定申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、適当と認めた者に対し下松市はり及びきゅう施術担当者指定書(別記第4号様式)を交付する。

4 第2項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から起算して14日以内に記載事項の変更を市長に届け出るものとし、施術担当者が施術の休止をするときも同様とする。ただし、辞退の届出については、1か月以上の予告期間を置かなければならない。

(令元.5.31・一部改正)

(施術担当者の遵守事項)

第8条 前条の施術担当者の指定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施術に当たっては、常に公正にして懇切丁寧を旨とし、治療に最善の努力をすること。

(2) 現に医師が治療中の疾患については、医師の同意を得て施術を行うこと。

(3) 施術に当たって医師の診察を受ける必要があると認められるものについては、その旨を勧奨すること。

(4) 施術及び施術所の設備等に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及びこれに基づく法令の規定による義務を怠らないこと。

(5) 施術の内容及び第10条第1項の助成額の収入を明らかにするため、下松市はり及びきゅう施術録(別記第5号様式。以下「施術録」という。)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

(6) 前号に定める施術録は、完結の日から3年間これを保管しなければならない。

(令元.5.31・一部改正)

(施術の範囲)

第9条 はり及びきゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、その施術は、末しょう神経疾患及び運動器疾患に対して行うものとする。

2 前項の施術は、受給資格者1人1日1回とし、1か月に15回を超えることはできない。

(平6.3.31・令元.5.31・一部改正)

(助成額等)

第10条 施術費の助成額は、次のとおりとする。

(1) はり術のみの場合 1回につき 700円

(2) きゅう術のみの場合 1回につき 500円

(3) はり及びきゅう術併用の場合 1回につき 1,000円

2 市長は、前項の規定にかかわらず、前条の施術の範囲以外の施術を併せ行った場合には、施術費を助成しないものとする。

(令元.5.31・一部改正)

(施術の手続)

第11条 受給資格者は、はり又はきゅうの施術を受けようとするときは、施術担当者に受給資格者証(第2条第2号に該当する者にあっては、後期高齢者医療被保険者証。以下これらを「受給資格者証等」という。)を提示しなければならない。

2 施術担当者は、受給資格者から施術を求められたときは、受給資格者の提示する受給資格者証等により受給資格者であることを確かめた後、施術を行うものとする。

3 受給資格者が施術を受けたときは、受給資格者は、下松市はり及びきゅう施術明細書(別記第6号様式。以下「施術明細書」という。)にその都度認印しなければならない。

(平20.1.23・令元.5.31・一部改正)

(助成額の支払)

第12条 施術を受けた受給資格者は、施術を受けた都度第10条第1項に規定する助成額の同額以内で、施術担当者が請求する額を施術担当者に支払わなければならない。

2 市長は、受給資格者が施術を受けたときは、助成額を施術担当者の請求に基づき支払うものとする。

3 前項の請求は、下松市はり及びきゅう施術費助成額請求書(別記第7号様式)に施術明細書を添えて行わなければならない。

(令元.5.31・一部改正)

(施術状況の調査)

第13条 市長は、施術担当者に対し施術録を検査し、又は説明を求め、若しくは必要な報告書を提出させることができる。

(施術の停止、指定の取消し)

第14条 市長は、この要綱の施行について必要と認めるときは、施術担当者に対し改善を求め、又は施術の停止若しくは施術担当者の指定を取り消すことができる。

(助成額の返還)

第15条 偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、市長は、当該助成額をその者から返還させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月15日)

この要綱は、平成元年4月15日から施行する。

(平成2年3月29日)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年1月23日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の各要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令元.5.31・全改、令4.4.1・一部改正)

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(令元.5.31・全改、令5.3.31・一部改正)

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(令元.5.31・全改、令4.4.1・一部改正)

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(令元.5.31・全改)

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(令元.5.31・全改)

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(令元.5.31・全改)

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(令元.5.31・全改、令4.4.1・一部改正)

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下松市はり及びきゅうの施術費の助成に関する要綱

昭和62年3月25日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和62年3月25日 種別なし
平成元年4月15日 種別なし
平成2年3月29日 種別なし
平成6年3月31日 種別なし
平成20年1月23日 種別なし
令和元年5月31日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし