○下松市国民健康保険脳ドック等施設の利用に関する規則

昭和48年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市国民健康保険条例(昭和35年下松市条例第10号)第7条の規定に基づき、市が実施する保健事業における脳ドック等(脳ドック及び簡易脳ドックをいう。以下同じ。)の検診施設の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(昭54規則8・平5規則5・平16規則7・平20規則1・一部改正)

(施設の利用)

第2条 国民健康保険脳ドック等の検診に係る施設(以下「施設」という。)を利用することができる者は、被保険者のうち40歳以上の者(その年度に40歳に達する者を含む。)とする。

2 施設の利用は、一会計年度に1回を限度とする。

3 施設は、市の指定する医療機関(以下「医療機関」という。)とし、別表に定める内容の検査を行い、適切な指導を行うものとする。

(平15規則49・全改、平16規則7・平18規則3・平20規則1・一部改正)

(利用の手続)

第3条 被保険者は、施設を利用しようとする場合、下松市国民健康保険脳ドック等施設利用申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、被保険者から前項の提出を受けた場合、内容を審査し、脳ドックを利用しようとする者には、下松市国民健康保険脳ドック利用券(別記第2号様式)を、簡易脳ドックを利用しようとする者には、下松市国民健康保険簡易脳ドック利用券(別記第3号様式)を交付する。

3 被保険者は、検査を受ける医療機関に、下松市国民健康保険脳ドック利用券又は下松市国民健康保険簡易脳ドック利用券に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める自己負担額を添えて提出しなければならない。

(1) 脳ドックの場合 5,000円

(2) 簡易脳ドックの場合 3,000円

(平20規則1・全改、平23規則2・平29規則7・令4規則1・一部改正)

(利用料金)

第4条 施設の利用料金は、市が医療機関と協定した価格によるものとする。

(平15規則49・一部改正、平20規則1・旧第5条繰上)

(利用料金の支払)

第5条 市長は、被保険者が施設を利用したときは、前条に規定する利用料金を医療機関が提出する下松市国民健康保険脳ドック等施設利用請求書(別記第4号様式)に基づき、支払うものとする。

(平5規則5・平15規則49・平16規則7・平18規則3・平19規則1・一部改正、平20規則1・旧第6条繰上、令3規則32・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(平20規則1・旧第7条繰上)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年8月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年4月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月24日規則第26号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市国民健康保険人間ドック施設利用規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成15年10月20日規則第49号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月13日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年7月20日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下松市国民健康保険脳ドック等施設の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月9日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存する、この規則による改正前の下松市国民健康保険のはり及びきゅうの施設の利用に関する規則及び下松市国民健康保険脳ドック等施設の利用に関する規則の規定による様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年2月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(平19規則1・全改、平20規則1・旧別表第2・一部改正)

下松市国民健康保険脳ドック検査項目

No.

検査項目

内容

1

診察・問診

 

2

頭部MRI

 

3

頭部MRA

 

4

頭部CT

 

5

頚動脈エコー

 

6

心電図検査

 

7

血液化学検査

末梢血液一般、GOT、GPT、γ―GTP、血糖、総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール

(注) No.1、2、3は、簡易脳ドックで実施する。

(令3規則32・全改)

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(平15規則49・全改、平18規則3・旧第4号様式繰下、平19規則1・一部改正、平20規則1・旧第5号様式繰上・一部改正、平28規則30・令4規則1・一部改正)

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(平19規則1・追加、平20規則1・旧第6号様式繰上・一部改正、平28規則30・令4規則1・一部改正)

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(令3規則32・全改)

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下松市国民健康保険脳ドック等施設の利用に関する規則

昭和48年3月20日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和48年3月20日 規則第8号
昭和50年8月1日 規則第19号
昭和54年4月18日 規則第8号
昭和62年6月24日 規則第26号
平成元年4月17日 規則第16号
平成5年3月22日 規則第5号
平成7年4月20日 規則第11号
平成8年4月5日 規則第10号
平成15年10月20日 規則第49号
平成16年3月22日 規則第7号
平成18年2月13日 規則第3号
平成19年1月26日 規則第1号
平成20年1月30日 規則第1号
平成23年1月26日 規則第2号
平成28年7月20日 規則第30号
平成29年3月9日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第32号
令和4年2月7日 規則第1号