○下松市健康づくり推進協議会設置規則

昭和54年6月4日

規則第12号

(設置)

第1条 市民の総合的な健康づくりの対策を推進するため、下松市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市民の健康づくりに関し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合的な保健計画の策定に関すること。

(2) 健康づくりのための事業の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか健康づくりのために必要な事項に関すること。

(令3規則26・全改)

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が依頼をし、承諾を受けた者とする。

(1) 関係行政機関

(2) 保健医療関係団体

(3) 各種関係団体

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める団体

(令3規則26・全改、令5規則28・一部改正)

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員がその本来の職務を離れたときは、その委員は、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(令3規則26・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数以上の合議で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 会長は、第2条の所掌事務を進めるために必要があると認めるときは、協議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、部会長及び部会委員をもって組織する。

3 部会委員は、委員のうちから会長が指名する者とする。ただし、部会の内容に応じて会長が特に必要と認めるときは、委員以外の学識経験者等に会長が依頼し、承諾を受けた者とすることができる。

4 部会長は、部会委員の互選による。

5 部会長は、会務を総括し、部会を代表する。

6 部会委員は、第1項に定める部会が終了したときは、解任されるものとする。

7 部会長は、部会が終了したときは、結果をまとめて会長に報告するものとし、当該報告が終了したときは、解任されるものとする。

(令5規則28・一部改正)

(謝礼)

第8条 会議又は部会に出席した委員並びに部会長及び部会委員に対し、1日につき3,000円の謝礼を支払う。

(令3規則26・追加、令5規則28・一部改正)

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、健康福祉部健康増進課に置く。

(平6規則10・平16規則25・一部改正、令3規則26・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則26・旧第9条繰下、令5規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(下松市非常勤職員の報酬に関する規則の一部改正)

2 下松市非常勤職員の報酬に関する規則(昭和31年下松市規則第16号)の一部を次のように改正する。

本則に次の1号を加える。

(33) 健康づくり推進協議会の委員 日額 2,200円

(任期の特例)

3 令和2年度に委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

(令2規則42・追加)

(昭和59年5月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月9日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市健康づくり推進協議会設置規則

昭和54年6月4日 規則第12号

(令和5年8月9日施行)