○下松市介護保険の実施に関する規則
平成12年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う介護保険制度を円滑に実施するため、下松市介護保険条例(平成12年下松市条例第26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体の数は、6とする。
2 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、下松市介護認定審査会の会長が招集する。
(平13規則9・一部改正)
(平18規則15・一部改正、平30規則17・旧第4条繰上・一部改正)
(平18規則15・一部改正、平30規則17・旧第5条繰上・一部改正、令2規則30・一部改正)
(平18規則15・一部改正、平30規則17・旧第6条繰上・一部改正、令2規則30・一部改正)
2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険申告(修正申告)書を提出しなければならない。
(平18規則15・一部改正、平30規則17・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険料その他の徴収金について地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の例による滞納処分に関すること。
(2) 保険料の賦課徴収に関する質問又は検査に関すること。
2 保険料の賦課及び徴収に従事する職員は、その身分を証明するために徴収職員証(別記第6号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平19規則6・一部改正、平30規則17・旧第8条繰上・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則17・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(下松市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)
2 下松市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年下松市規則第20号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日規則第25号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下松市火災予防条例施行規則、第2条の規定による改正前の下松市職員の退職手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の下松市介護保険の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の市長が管理する公文書の開示に関する規則、第8条の規定による改正前の下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の市長が保有する個人情報の保護に関する規則、第10条の規定による改正前の下松市老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の下松市景観条例施行規則及び第13条の規定による改正前の下松市財産管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第43号)
この規則は、平成31年1月15日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平30規則17・全改、令3規則29・一部改正)
(平30規則43・全改、令5規則11・一部改正)
(平30規則43・全改、令5規則11・一部改正)
(平30規則43・全改、令5規則11・一部改正)
(平30規則17・全改、令3規則29・一部改正)
(平30規則17・全改、令5規則11・一部改正)