○下松市墓地条例

昭和44年3月28日

条例第7号

(設置及び名称)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、本市に市営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

2 墓地の名称及び位置は、別表第1に定めるとおりとする。

(昭56条例27・全改、平16条例13・令5条例27・一部改正)

(使用者の資格)

第2条 墓地を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平16条例13・追加、令5条例27・一部改正)

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする際、墓地の使用の位置を指定するものとする。

(平16条例13・旧第2条繰下・一部改正)

(使用料)

第4条 前条第1項の規定により、墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、墓地の使用の許可の際に徴収する。

(平16条例13・追加、令5条例27・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 市長は、使用者が使用料納付の資力がないと認められる場合その他市長において特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平16条例13・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料の不還付等)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、墓地の使用の許可を受けた日から1年以内に、第9条の規定により墓地を返還したときは、納付した使用料の2分の1に相当する額を還付する。

(平16条例13・旧第5条繰下・一部改正、令5条例27・一部改正)

(使用の制限)

第7条 墓地は、焼骨を埋蔵する目的以外に使用することはできない。ただし、碑石、形像類の建設及び祭祀を伴う使用については、この限りでない。

(平16条例13・旧第6条繰下・一部改正、令5条例27・一部改正)

(使用権の承継)

第8条 墓地の使用権は、祭祀の承継人が引き継ぐほかは、これを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 前項の規定により墓地の使用権を承継する場合は、すみやかに、市長に申請し、その承認を得なければならない。

(平16条例13・旧第7条繰下)

(不用墓地の返還)

第9条 使用者は、使用の許可を受けた墓地が不用になったときは、原状に復して返還しなければならない。

(平16条例13・旧第8条繰下)

(使用者の管理義務)

第10条 使用者は、その使用に係る墓地を清浄に保つとともに、危険又は荒廃を防止するように努めなければならない。

2 使用者は、使用の許可を受けた墓地に碑石、形像類を建立するときは、あらかじめ市長に申請し、その承認を得なければならない。

(平16条例13・旧第9条繰下、令5条例27・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は改葬若しくは地上物件の移動をさせることができる。

2 第9条の規定は、使用者が前項の規定により使用の許可を取り消された場合に準用する。

(平16条例13・旧第10条繰下・一部改正)

(使用権の消滅)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算して3年を経過してもなお、第8条第2項の申請がないとき。

(2) 使用者の住所が不明となった日から起算して10年を経過したとき。

(平16条例13・旧第11条繰下・一部改正、令5条例27・一部改正)

(無縁墳墓等の改葬)

第13条 市長は、前条第1号の理由が発生した日から5年を経過したとき、又は同条第2号に該当したときは、その墳墓又は碑石、形像類を一定の場所に改葬し、又は移動することができる。

(平16条例13・旧第12条繰下)

(市長への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(平16条例13・旧第13条繰下)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、旗岡墓地に関する部分は、別に市長が定める日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の下松市墓地条例の規定により許可を受けて墓地を使用している者については、この条例の規定により許可を受けた者とみなす。

(昭和45年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月16日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の下松市墓地条例別表第2の規定は、この条例の施行日以後に墓地の使用許可を受けて納付する墓地使用料について適用し、同日前に墓地の使用許可を受けて納付した墓地使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下松市墓地条例別表第2の規定は、この条例の施行日以後に墓地の使用許可を受けて納付する墓地使用料について適用し、同日前に墓地の使用許可を受けて納付した墓地使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年6月4日規則第22号で平成16年6月4日から施行)

(経過措置)

2 改正後の第4条及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後に墓地の使用許可を受けた者について適用し、同日前に墓地の使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成30年10月8日条例第37号)

この条例は、平成30年10月9日から施行する。

(令和5年9月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下松市墓地条例第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、施行日以後の使用者について適用し、同日前の使用者については、なお従前の例による。

別表第1

(昭60条例20・全改、昭62条例19・平4条例7・平16条例13・平30条例37・一部改正)

名称

位置

旗岡第1墓地

下松市旗岡4丁目86番

旗岡第2墓地

下松市旗岡4丁目86番

宮原第1墓地

下松市大字末武中字宮崎10025番1

宮原第2墓地

下松市大字末武中字宮原1429番1

宮原第3墓地

下松市大字末武中字宮原1436番1

切山墓地

下松市大字切山字畑ヶ迫10352番2

切山墓苑

下松市大字切山字畑ヶ迫432番

茄子ケ浴墓地

下松市大字切山字茄子ケ浴10091番3

御屋敷山墓地

下松市大字西豊井字御屋敷山10208番

大谷第1墓地

下松市大字東豊井字恋ケすね10103番

大谷第2墓地

下松市大字東豊井字恋ヶすね10108番1

花岡墓地

下松市大字末武上字風呂ノ上10091番1

恋路墓地

下松市大字河内字恋路10098番1

別表第2

(平16条例13・全改、令5条例27・一部改正)

墓地使用料

名称

使用料

旗岡第1墓地

1平方メートルにつき 47,000円

旗岡第2墓地

1平方メートルにつき 47,000円

宮原第1墓地

1平方メートルにつき 43,000円

宮原第2墓地

1平方メートルにつき 43,000円

宮原第3墓地

1平方メートルにつき 43,000円

切山墓地

1平方メートルにつき 30,000円

切山墓苑

1区画につき 300,000円

茄子ヶ浴墓地

1平方メートルにつき 43,000円

御屋敷山墓地

1平方メートルにつき 20,000円

大谷第1墓地

1平方メートルにつき 20,000円

大谷第2墓地

1平方メートルにつき 47,000円

花岡墓地

1平方メートルにつき 50,000円

恋路墓地

1平方メートルにつき 150,000円

備考 使用料に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

下松市墓地条例

昭和44年3月28日 条例第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第7号
昭和45年12月24日 条例第36号
昭和49年6月25日 条例第28号
昭和50年3月31日 条例第16号
昭和51年6月28日 条例第25号
昭和56年12月16日 条例第27号
昭和60年9月30日 条例第20号
昭和62年6月24日 条例第19号
平成4年3月26日 条例第7号
平成16年3月31日 条例第13号
平成30年10月8日 条例第37号
令和5年9月11日 条例第27号