○下松市納骨堂条例
昭和48年3月31日
条例第15号
(設置及び名称)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、本市に次の納骨堂を設置する。
名称 | 位置 |
下松市納骨堂旗山閣 | 下松市旗岡四丁目83番地 |
(令5条例28・一部改正)
(使用の許可)
第2条 納骨堂を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 納骨堂使用の許可を受けようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が、別段の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令5条例28・一部改正)
(使用料)
第3条 納骨堂の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、納骨堂の使用の許可の際徴収する。
(使用料の不還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。
(使用の制限)
第5条 納骨堂は、納骨の用に供する目的以外に使用することはできない。
(使用権の承継)
第6条 納骨堂の使用権は、祭祀の承継人が引き継ぐほかは、これを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 前項の規定により納骨堂の使用権を承継する場合は、速やかに市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(令5条例28・一部改正)
(返還)
第7条 納骨堂の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた区画が不用になったときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。
(令5条例28・一部改正)
(使用者の管理義務)
第8条 使用者は、その使用に係る区画を清浄に保つように努めなければならない。
(令5条例28・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は改葬をさせることができる。
(使用権の消滅)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、納骨堂の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡した日から起算して3年を経過してもなお、第6条第2項の申請がないとき。
(2) 使用者の住所が不明となった日から起算して10年を経過したとき。
(令5条例28・一部改正)
(市長への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月11日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市納骨堂条例第2条の規定は、施行日以後の使用者について適用し、同日前の使用者については、なお従前の例による。
別表
納骨堂使用料
名称 | 使用料 (一区画分) |
下松市納骨堂旗山閣 | 円 150,000 |