○下松市納骨堂条例

昭和48年3月31日

条例第15号

(設置及び名称)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、本市に次の納骨堂を設置する。

名称

位置

下松市納骨堂旗山閣

下松市旗岡四丁目83番地

(令5条例28・一部改正)

(使用の許可)

第2条 納骨堂を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 納骨堂使用の許可を受けようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が、別段の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令5条例28・一部改正)

(使用料)

第3条 納骨堂の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、納骨堂の使用の許可の際徴収する。

(使用料の不還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。

(使用の制限)

第5条 納骨堂は、納骨の用に供する目的以外に使用することはできない。

(使用権の承継)

第6条 納骨堂の使用権は、祭祀の承継人が引き継ぐほかは、これを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 前項の規定により納骨堂の使用権を承継する場合は、速やかに市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(令5条例28・一部改正)

(返還)

第7条 納骨堂の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた区画が不用になったときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。

(令5条例28・一部改正)

(使用者の管理義務)

第8条 使用者は、その使用に係る区画を清浄に保つように努めなければならない。

(令5条例28・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は改葬をさせることができる。

2 第7条の規定は、使用者が前項の規定により使用の許可を取り消された場合に準用する。

(使用権の消滅)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、納骨堂の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算して3年を経過してもなお、第6条第2項の申請がないとき。

(2) 使用者の住所が不明となった日から起算して10年を経過したとき。

(令5条例28・一部改正)

(無縁仏の改葬)

第11条 市長は、前条第1号の理由が発生した日から5年を経過したとき、又は同条第2号に該当したときは、無縁仏として一定の場所へ改葬することができる。

(市長への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下松市納骨堂条例第2条の規定は、施行日以後の使用者について適用し、同日前の使用者については、なお従前の例による。

別表

納骨堂使用料

名称

使用料

(一区画分)

下松市納骨堂旗山閣

150,000

下松市納骨堂条例

昭和48年3月31日 条例第15号

(令和5年10月1日施行)