○下松市印鑑条例

昭和60年9月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録等の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者は、印鑑の登録を受けること及び本条例における代理人となることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例25・平24条例23・令元条例27・令2条例1・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録しようとする印鑑を添え、自ら市長に対し申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。この場合においては、委任の旨を証する書面を添えることを要するものとする。

(平30条例42・一部改正)

(登録)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録するものとする。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、当該登録申請者に自らその回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、当該登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら当該回答書を持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により持参させることができる。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる方法のいずれかによって市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認定したときは、前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署等の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を表示したもの(以下「免許証等」という。)を提示させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により当該申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出させること。

(昭63条例25・平24条例23・平30条例42・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。ただし、漢字、平仮名又は片仮名に替えられているものを除く。

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ20ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が鮮明でないもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(平24条例23・平30条例42・令元条例27・一部改正)

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 登録番号

(5) 登録年月日

(6) その他市長が必要と認めた事項

2 前項の印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(令元条例27・一部改正)

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、登録番号を記載した印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 第3条第2項後段の規定は、前項の規定により代理人に対して交付する場合について準用する。

(平30条例42・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、次に掲げる場合に限り、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したとき。

(2) その他市長が再交付を相当と認めたとき。

2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証及び登録を受けた印鑑(以下「登録印」という。)又は新たに登録を受けようとする印鑑を添えて書面でしなければならない。

3 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証の再交付をするものとする。

4 第3条第2項後段の規定は、第1項の規定により代理人が再交付を申請する場合について準用する。

(平30条例42・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第9条 登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

2 市長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書であって、失効していないものが記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する機器であって、証明書等を自動的に発行する機能を有するものをいう。)において暗証番号その他必要な事項を入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(平30条例42・令5条例24・一部改正)

第10条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しその他の事項について市長が証明するものとする。

(令元条例27・全改)

(印鑑登録の廃止の申請)

第11条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、自ら市長に対して印鑑登録証及び登録印を添えて書面でしなければならない。

2 登録者は、当該登録印を亡失したときは印鑑登録証を、印鑑登録証を亡失したときは登録印を、登録印及び印鑑登録証を亡失したときは免許証等又は健康保険証を添えて、直ちに印鑑登録の廃止を自ら市長に対し申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の規定による申請について準用する。この場合において、前項の規定により登録者が当該登録印及び印鑑登録証を亡失したため、その代理人が登録者に代わり印鑑登録の廃止の申請を行うときは、前項の規定中「免許証等又は健康保険証」とあるのは「登録者の免許証等又は健康保険証」と読み替えるものとする。

(昭63条例25・平30条例42・一部改正)

(登録事項の修正)

第12条 登録者又はその代理人は、印鑑登録原票に登録されている事項について変更を生じたときは、市長に対して印鑑登録証を添えて書面でその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、審査のうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正できるものとする。

(令元条例27・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、登録者が転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称を含む。)を変更したとき(登録印の印影を変更する必要のない場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査のうえ、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。印鑑登録証の亡失の届出があったときについても、同様とする。

(平30条例42・令元条例27・一部改正)

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、特別な理由のある場合のほか、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(調査及び措置)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項の規定による調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し、質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 市長は、前2項の規定による調査によって、事実に反することを確認したときは、登録の抹消、登録証明書の交付の拒否など必要な措置を講ずることができる。

(下松市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、下松市行政手続条例(平成9年下松市条例第5号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例5・追加)

(その他)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平9条例5・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月4日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づいて印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の証明については、昭和61年12月末日までの間、なお従前の例による。

4 前項の規定による期間に印鑑登録証の交付をしたときは、前項の規定にかかわらずその登録は廃止するものとする。

(下松市手数料条例の一部改正)

5 下松市手数料条例(昭和27年下松市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中「

印鑑登録済証明書

1件 50円

印鑑登録済証明書の再交付

1件 100円

」を「

印鑑登録証

1件 200円

印鑑登録証の再交付

1件 200円

」に改める。

(昭和63年10月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日条例第23号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年12月12日条例第42号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月9日条例第27号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年2月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

下松市印鑑条例

昭和60年9月30日 条例第19号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和60年9月30日 条例第19号
昭和63年10月8日 条例第25号
平成9年3月31日 条例第5号
平成12年3月30日 条例第25号
平成24年6月11日 条例第23号
平成30年12月12日 条例第42号
令和元年9月9日 条例第27号
令和2年2月17日 条例第1号
令和5年6月23日 条例第24号