○下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例施行規則
平成9年10月22日
規則第27号
下松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年下松市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例(平成9年下松市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審議会の組織)
第2条 下松市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第4条 審議会の庶務は、生活環境部環境推進課において処理する。
(平16規則25・一部改正)
(収納容器)
第6条 条例第14条に規定する容器は、市指定の袋とする。
(平19規則43・全改)
(ごみ処理手数料の適用の運用基準)
第7条 条例第19条第1項第1号の規定による別表第1ごみ処理手数料第2号に定める大型ごみ等の個別収集に係る適用の運用基準は、次のとおりとする。
(1) 「指定収集場所に搬出が困難な世帯」とは、排出する大型ごみの種類、形、重量等その形態から、構成する世帯員のみによる排出が著しく困難であると認められる次に掲げる世帯をいう。
ア 高齢者のみで構成する世帯
イ 身体障害者のみで構成する世帯
ウ その他これらに準ずる世帯として市長が認める世帯
(2) 取扱単位「1件につき」とは、収集する大型ごみにつき1数量を1件として取り扱うものとする。
(平12規則31・追加)
(手数料の徴収方法)
第7条の2 条例第19条の規定による一般廃棄物処理手数料は、処理の都度納入通知書により徴収する。ただし、し尿処理手数料は、処理した月分を翌月の末日までに納入通知書又は口座振替により徴収する。
2 し尿処理手数料を納入義務者が口座振替の方法により納付する場合の手続については、別に定めるところによる。
(平12規則31・旧第7条繰下、平24規則45・一部改正)
2 市長は、前項の減免申請書の提出があったときは、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(1) 申請者が下松市内に住所(申請者が法人である場合は、下松市内に主たる事務所又は営業所)を有すること。
(2) 自ら業務を実施する者であること。
(3) 申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号の欠格条項に該当しない者であること。
(4) 申請者が業務を実施するために必要な人員、車両、設備、器材等を有し、かつ、業務を適格に遂行できる能力を有すること。
(5) 市税を完納している者であること。
(平16規則24・一部改正)
2 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失又はき損した場合には、直ちにその理由を付し、市長に届け出て再交付を受けなければならない。この場合において、き損の許可証は添付しなければならない。
(許可の期限)
第12条 法第7条第2項及び浄化槽法第35条第2項の規定による許可期限は、2年以内とする。
(平10規則8・一部改正)
(許可申請事項の変更)
第13条 許可業者は、許可を受けた後、許可申請書に記載された事項を変更しようとするときは、一般廃棄物等許可申請事項変更届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(業務の休廃止届)
第14条 許可業者は、その業務を休止し、又は廃止しようとするときは、その2月前までに一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業休止(廃止)届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第15条 許可業者は、次の各号の一に該当するに至ったときは、許可証を直ちに市長に返納しなければならない。
(1) 法第7条の4及び浄化槽法第41条第2項の規定により、許可を取り消されたとき。
(2) 廃業、合併、解散又は死亡したとき。
(3) 許可証の再交付を受けた者が、亡失した許可証を回復するに至ったとき。
2 法第7条の3及び浄化槽法第41条第2項の規定により、その業務を行うことを停止されたときは、その期間中、許可証を市長に返納しなければならない。
(平16規則24・平24規則45・一部改正)
(業務実績の報告)
第16条 許可業者は、毎月5日までに前月中の業務実績を市長に報告しなければならない。
(開発事業)
第17条 条例第22条の規定による開発事業は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定されている市街地開発事業及び開発行為を行う事業であって、土地の区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) その他市が行う一般廃棄物の処理に支障が生ずるおそれのある開発事業で市長が必要と認めるもの。
2 前項に規定する開発事業を行おうとする者は、廃棄物の適正な処理方法に関する協議又はその事前打合せのときに、位置図及び平面図を提出しなければならない。
講習の種類 | 実施機関 |
廃棄物処理施設技術管理者講習 基礎・管理課程 | (一財)日本環境衛生センター |
(平24規則45・追加)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則45・旧第18条繰下)
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の下松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則によってした手続その他の行為とみなす。
附則(平成10年2月10日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月24日規則第25号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月8日規則第2号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例施行規則に基づき作成した紙袋については、当分の間、使用できるものとする。
附則(平成19年9月28日規則第43号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月7日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下松市火災予防条例施行規則、第2条の規定による改正前の下松市職員の退職手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の下松市介護保険の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の市長が管理する公文書の開示に関する規則、第8条の規定による改正前の下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の市長が保有する個人情報の保護に関する規則、第10条の規定による改正前の下松市老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の下松市景観条例施行規則及び第13条の規定による改正前の下松市財産管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月17日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則45・全改、平26規則18・一部改正)
(平24規則45・全改)
(平24規則45・全改、令3規則41・一部改正)
(平24規則45・全改、令2規則1・令3規則41・一部改正)
(平24規則45・全改、令3規則41・一部改正)
(平24規則45・全改、平28規則22・一部改正)
(平24規則45・全改、平28規則22・一部改正)
(平24規則45・全改、令3規則41・一部改正)
(平24規則45・全改、令3規則41・一部改正)