○下松市空き缶等のポイ捨て禁止条例

平成9年12月18日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、市民等、事業者、占有者等及び市が一体となって、空き缶等のポイ捨てを防止し、地域における環境美化の促進を図り、もって清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 容器、包装紙その他これらに類するものに収納した飲食物又はたばこ若しくはチューインガム等を製造し、又は販売する者をいう。

(3) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の飲料容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物で、捨てられることにより散乱の原因となるものをいう。

(4) ポイ捨て 空き缶等を回収容器その他の定められた物及び場所以外に捨てることをいう。

(5) 回収容器 空き缶等を回収することを目的とした容器をいう。

(6) 占有者等 市内の土地又は建物を所有し、若しくは占有し、又は管理する者をいう。

(7) 公共の場所 道路、公園、河川、駅、広場その他の公衆の集まる場所をいう。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納しなければならない。

2 市民等は、自主的に清掃活動を行うなど地域環境の美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動によって生じた空き缶等のポイ捨てを防止するため、消費者に対する啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第5条 占有者等は、空き缶等のポイ捨てを防止するため、みだりに空き缶等が捨てられないような環境を維持するとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等のポイ捨てを防止するための施策を講じなければならない。

(飼い犬のふん害防止)

第7条 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し、又は管理する場合は、その者を含む。)は、飼い犬を屋外で運動させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を公共の場所では、綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。

(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行するとともに、ふんを持ち帰り、処理すること。

(3) 飼い犬のふんにより、公共の場所又は他人の土地、建物若しくは工作物を汚したときは、直ちに処理すること。

(禁止行為)

第8条 市民等は、公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する場所に空き缶等をポイ捨てし、散乱させてはならない。

(回収容器の設置義務)

第9条 事業者のうち容器に収容した飲食物を自動販売機により販売しようとする者は、その自動販売機の設置場所に回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(推進地区の指定等)

第10条 市長は、特に空き缶等のポイ捨てを防止する必要があると認める区域を、空き缶等ポイ捨て防止推進地区(以下「推進地区」という。)として指定し、必要な施策を講じることができる。

2 市長は、必要に応じて、推進地区を変更し、又は廃止することができる。

(立入調査等)

第11条 市長は、空き缶等のポイ捨てを防止するため、必要があると認めるときは、市長の指定する職員に空き缶等が散乱している土地又は建物に立ち入らせ、必要な調査及び指導をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告)

第12条 市長は、事業者が第9条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第13条 市長は、第7条及び第8条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を命令することができる。

2 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由がなく、その勧告に従わないときは、その勧告に従うよう命令することができる。

(公表)

第14条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく、当該命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上でその氏名等を公表することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

下松市空き缶等のポイ捨て禁止条例

平成9年12月18日 条例第44号

(平成9年12月18日施行)