○下松市衛生センター条例

昭和41年6月23日

条例第22号

(設置)

第1条 し尿を衛生的に処理するため、本市にし尿処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市衛生センター

下松市大字平田第484番地

(その他)

第3条 し尿処理施設の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、別に市長が定める日から施行する。

(昭和41年規則第19号で昭和41年11月1日から施行)

下松市衛生センター条例

昭和41年6月23日 条例第22号

(昭和41年6月23日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和41年6月23日 条例第22号