○下松市衛生センター条例
昭和41年6月23日
条例第22号
(設置)
第1条 し尿を衛生的に処理するため、本市にし尿処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市衛生センター | 下松市大字平田第484番地 |
(その他)
第3条 し尿処理施設の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、別に市長が定める日から施行する。
(昭和41年規則第19号で昭和41年11月1日から施行)
○下松市衛生センター条例
昭和41年6月23日
条例第22号
(設置)
第1条 し尿を衛生的に処理するため、本市にし尿処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市衛生センター | 下松市大字平田第484番地 |
(その他)
第3条 し尿処理施設の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、別に市長が定める日から施行する。
(昭和41年規則第19号で昭和41年11月1日から施行)