○下松市米川診療所管理規則

昭和63年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市米川診療所設置条例(昭和63年下松市条例第3号)第3条の規定に基づき下松市米川診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則36・一部改正)

(職員)

第2条 診療所には、次条第2項に規定する診療時間に医師等を置く。

(平6規則18・平14規則6・平23規則5・一部改正)

(開所日及び診療時間)

第3条 開所日は、毎月第2及び第4水曜日とする。ただし、開所日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月14日その他医師等の都合等により開所できないときは、市長が別に定める日に変更できるものとする。

2 診療時間は、午後1時30分から午後2時30分までとする。

(平6規則18・平18規則31・平23規則5・平23規則36・平25規則10・一部改正)

(利用の制限)

第4条 市長は、管理上支障があると認めたときは、診療所への入室の禁止又は退室を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年5月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月14日規則第6号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年8月29日規則第31号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市米川診療所管理規則

昭和63年3月22日 規則第3号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和63年3月22日 規則第3号
平成6年5月31日 規則第18号
平成14年2月14日 規則第6号
平成18年8月29日 規則第31号
平成23年3月16日 規則第5号
平成23年11月2日 規則第36号
平成25年3月22日 規則第10号