○下松市米川診療所管理規則
昭和63年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市米川診療所設置条例(昭和63年下松市条例第3号)第3条の規定に基づき下松市米川診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則36・一部改正)
(職員)
第2条 診療所には、次条第2項に規定する診療時間に医師等を置く。
(平6規則18・平14規則6・平23規則5・一部改正)
(開所日及び診療時間)
第3条 開所日は、毎月第2及び第4水曜日とする。ただし、開所日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月14日その他医師等の都合等により開所できないときは、市長が別に定める日に変更できるものとする。
2 診療時間は、午後1時30分から午後2時30分までとする。
(平6規則18・平18規則31・平23規則5・平23規則36・平25規則10・一部改正)
(利用の制限)
第4条 市長は、管理上支障があると認めたときは、診療所への入室の禁止又は退室を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月14日規則第6号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年8月29日規則第31号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月2日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。