○下松市休日診療所条例

平成5年9月29日

条例第27号

(設置)

第1条 休日等において医療を必要とする急病患者等に対し、応急的な診療等を行うため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に定める診療所を設置する。

(令3条例4・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市休日診療所

下松市中央町21番1号

(診療日、診療時間及び診療科目)

第3条 下松市休日診療所(以下「休日診療所」という。)の診療日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日、8月14日、8月15日及び12月31日

2 休日診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 休日診療所の診療科目は、内科とする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、災害等で緊急かつ必要と認める場合においては、診療日、診療時間及び診療科目を変更することができる。

(令3条例4・全改)

(使用料の徴収)

第4条 市長は、診療を受けた者から使用料を徴収する。

2 前項の規定により徴収する使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。

(平20条例2・平20条例14・一部改正、令3条例4・旧第5条繰上)

(手数料の徴収)

第5条 市長は、診断書又は証明書(以下「診断書等」という。)を交付するときは、手数料を徴収する。

2 前項の規定により徴収する手数料の額は、次のとおりとする。

種類

単価

金額

診断書

1通につき

2,060円(2枚目から1,030円)

証明書

200円(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)によるもの)

(平21条例13・平26条例32・一部改正、令3条例4・旧第6条繰上)

(使用料等の納入)

第6条 前2条に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、診療又は診断書等の交付の際に納入しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認める者に対しては、前項の規定にかかわらず、使用料等を後納させることができる。

(令3条例4・旧第7条繰上)

(診療の委託)

第7条 市長は、休日診療所の診療を一般社団法人下松医師会に委託するものとする。

(平26条例32・一部改正、令3条例4・旧第8条繰上)

(調剤等の委託)

第8条 市長は、休日診療所の医師の診療に伴う調剤等を下松薬剤師会に委託するものとする。

(平26条例32・一部改正、令3条例4・旧第9条繰上・一部改正)

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令3条例4・旧第10条繰上)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

下松市休日診療所条例

平成5年9月29日 条例第27号

(令和3年2月18日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成5年9月29日 条例第27号
平成20年3月7日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第14号
平成21年3月31日 条例第13号
平成26年9月5日 条例第32号
平成30年2月26日 条例第4号
令和3年2月18日 条例第4号