○下松市保健センター条例

平成5年9月29日

条例第26号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市保健センター

下松市中央町21番1号

(事業)

第3条 下松市保健センターは、次の事業を行う。

(1) 健康診査、健康相談等の保健サービスに関する事業

(2) 健康教育、保健指導、栄養改善等に関する事業

(3) 疾病の予防に関する事業

(4) 機能訓練に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康増進に関する事業

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平25条例61・旧第4条繰下、令7条例12・旧第10条繰上)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第61号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日条例第12号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

下松市保健センター条例

平成5年9月29日 条例第26号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成5年9月29日 条例第26号
平成25年12月9日 条例第61号
令和7年3月28日 条例第12号