○下松市保健センター条例
平成5年9月29日
条例第26号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市保健センター | 下松市中央町21番1号 |
(事業)
第3条 下松市保健センターは、次の事業を行う。
(1) 健康診査、健康相談等の保健サービスに関する事業
(2) 健康教育、保健指導、栄養改善等に関する事業
(3) 疾病の予防に関する事業
(4) 機能訓練に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康増進に関する事業
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平25条例61・旧第4条繰下、令7条例12・旧第10条繰上)
附則
この条例は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第61号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第12号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。