○下松市保健センター条例施行規則

平成5年10月18日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市保健センター条例(平成5年下松市条例第26号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則11・令7規則8・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条 保健センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間及び休館日を変更することができる。

(平7規則3・一部改正、平16規則25・旧第3条繰上、平30規則2・令7規則8・一部改正)

(利用者の義務)

第3条 保健センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(2) 施設又は設備を損傷する行為

(3) 他の利用者の妨げとなる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、保健センターの管理又は運営に支障を及ぼす行為

(平16規則25・旧第4条繰上)

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、保健センターの利用を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者

(2) 保健センターの管理又は運営上適当でないと認められる者

(平16規則25・旧第5条繰上、令7規則8・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則25・旧第7条繰上、平26規則11・旧第6条繰下、令7規則8・旧第9条繰上・一部改正)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成7年3月6日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年2月14日規則第6号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日規則第8号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

下松市保健センター条例施行規則

平成5年10月18日 規則第42号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成5年10月18日 規則第42号
平成7年3月6日 規則第3号
平成14年2月14日 規則第6号
平成16年6月24日 規則第25号
平成26年3月20日 規則第11号
平成30年3月1日 規則第2号
令和7年3月28日 規則第8号