○下松市保健センター条例施行規則

平成5年10月18日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市保健センター条例(平成5年下松市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則11・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条 保健センター(健康増進室を除く。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日まで

2 健康増進室の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 日曜日

 前項第2号ロ及びに掲げる日

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず開館時間及び休館日を変更することができる。

(平7規則3・一部改正、平16規則25・旧第3条繰上、平30規則2・一部改正)

(利用者の義務)

第3条 保健センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(2) 施設又は設備を損傷する行為

(3) 他の利用者の妨げとなる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、保健センターの管理又は運営に支障を及ぼす行為

(平16規則25・旧第4条繰上)

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号の一に該当する者については、保健センターの利用を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者

(2) 保健センターの管理又は運営上適当でないと認められる者

(平16規則25・旧第5条繰上)

(損害の賠償)

第5条 利用者は、保健センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、賠償金額の一部又は全部を免除することができる。

(平16規則25・旧第6条繰上)

(使用料の納入方法)

第6条 条例第8条の使用料の納入方法は、次のとおりとする。

(1) 健康増進室は、自動券売機による券の購入によるものとする。

(2) 電位治療器は、使用時に当該電位治療器に現金を投入する方法によるものとする。

(平26規則11・追加)

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料の免除は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 下松市(以下「市」という。)又は下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催して利用するとき。

(2) 市又は教育委員会が国又は他の地方公共団体と共催して利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(平26規則11・追加)

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 保健センターの施設の廃止により、利用が不可能になるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(平26規則11・追加)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平16規則25・旧第7条繰上、平26規則11・旧第6条繰下)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成7年3月6日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年2月14日規則第6号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市保健センター条例施行規則

平成5年10月18日 規則第42号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成5年10月18日 規則第42号
平成7年3月6日 規則第3号
平成14年2月14日 規則第6号
平成16年6月24日 規則第25号
平成26年3月20日 規則第11号
平成30年3月1日 規則第2号