○下松市狂犬病予防法の施行に関する規則

平成12年3月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 規則第3条の申請は、犬の登録申請書(別記第1号様式)によらなければならない。

(鑑札)

第3条 規則第5条第1項ただし書に規定する市長が定める鑑札は、別記第2号様式のとおりとする。

(平22規則6・追加)

(鑑札の再交付の申請)

第4条 令第1条の2の申請は、犬の鑑札再交付申請書(別記第3号様式)によらなければならない。

(平22規則6・旧第3条繰下・一部改正)

(犬の死亡の届出)

第5条 規則第8条第1項の届出は、犬の死亡届(別記第4号様式)によらなければならない。

(平22規則6・旧第4条繰下・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第6条 規則第9条の届出は、犬の登録事項変更届(別記第5号様式)によらなければならない。

(平22規則6・旧第5条繰下・一部改正)

(予防注射)

第7条 市長は、法第5条第1項の規定により行う狂犬病の予防注射について必要があると認めるときは、規則第11条第1項に規定する期間内において、区域、日時及び場所を指定して一斉に行わせることができる。

2 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者、以下同じ。)は、前項の指定があったときは、その指定された日時及び場所にその犬を連行しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その指定された日時及び場所以外の日時及び場所において、その犬について狂犬病の予防注射を受けさせることができる。

(平22規則6・旧第6条繰下)

(注射済票)

第8条 規則第12条第3項ただし書に規定する市長が定める注射済票は、別記第6号様式のとおりとする。

(平22規則6・追加・旧第7条繰下・一部改正)

(注射済票の再交付の申請)

第9条 令第3条の申請は、注射済票再交付申請書(別記第7号様式)によらなければならない。

(平22規則6・旧第7条繰下・旧第8条繰下・一部改正)

(下松市を特定する記号)

第10条 規則第5条に規定する鑑札及び第12条第3項に規定する注射済票に記載する下松市を特定するための文字、数字等は、07とする。

(平22規則6・旧第8条繰下・旧第9条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付され、又は残存する狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第5条第1項本文の規定による鑑札は、この規則による改正後の下松市狂犬病予防法の施行に関する規則第3条の規定による鑑札とみなす。

(令和2年2月26日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別記第2号様式の改正規定は、令和2年3月2日から施行する。

(令和3年6月17日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則39・一部改正)

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(令2規則4・全改)

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(平22規則6・旧別記第2号様式繰下・一部改正、令3規則39・一部改正)

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(平22規則6・旧別記第3号様式繰下・一部改正、令3規則39・一部改正)

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(平22規則6・旧別記第4号様式繰下・一部改正、令3規則39・一部改正)

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(令2規則4・全改)

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(平22規則6・旧別記第5号様式繰下・旧別記第6号様式繰下・一部改正、令3規則39・一部改正)

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下松市狂犬病予防法の施行に関する規則

平成12年3月15日 規則第7号

(令和3年6月17日施行)