○周南都市計画事業下松市中部土地区画整理事業施行条例

平成10年3月31日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条~第17条)

第5章 地積の決定の方法(第18条~第20条)

第6章 評価(第21条~第23条)

第7章 清算(第24条~第29条)

第8章 雑則(第30条~第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、下松市(以下「施行者」という。)が施行する中部地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(平30条例40・一部改正)

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、周南都市計画事業下松市中部土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

大字

西豊井

切戸の一部

末武下

富永、六反田、菰房及び上浜田の全部

野町、湯免、堂免、七反田、西堤、玉釣、鎮守免浜田、西金屋、金屋、玉曽根及び西土手添の一部

中央町の一部

美里町4丁目の一部

潮音町1丁目の一部

(平11条例17・一部改正)

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業を施行するための事務所は、下松市大手町3丁目3番3号下松市役所に置く。

2 施行者は、事業を施行するために必要と認めるときは、前項の事務所のほか、施行地区内に事務所を置くことができる。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に定めるものを除き、下松市が負担する。

(1) 保留地の処分金

(2) 公共施設管理者負担金

(3) 国庫補助金

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分)

第7条 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分は、公開抽選により行う。

2 施行者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により処分することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他これに準ずる団体等が当該保留地を公用又は公共の目的に供するとき。

(2) 保留地の位置、地積、利用状況等により、公開抽選に付することが不適当であると認めるとき。

(3) 公開抽選の申込者がないとき。

(4) その他事業を円滑に施行するため、施行者が特に必要があると認めたとき。

(平30条例40・一部改正)

(保留地の処分価格)

第8条 保留地の処分価格は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

2 施行者は、経済的変動その他の事由により、必要があると認めるときは、評価員の意見を聞いて、前項の規定により定めた処分価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 法第56条第1項の規定により、周南都市計画事業下松市中部土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、市長が別に公告する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたため新たに選挙又は選任された委員の任期は、既に選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。

(立候補制)

第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出して、その選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第13条 法第59条第1項の規定により、審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員について、予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内とし、市長は、第10条第3項の公告とあわせて公告する。

3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めたときは、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 委員に欠員が生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員に必要な得票数)

第14条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数で、その選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は速やかに補欠の委員を選任する。

(審議会の運営)

第17条 審議会の運営については、法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が審議会の意見を聞いて別に定める。

2 事業に従事する職員は、審議会に出席し、説明を行い、又は意見を述べることができる。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第18条 換地計画において、換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における土地登記簿地積(国有地又はこれに準ずる宅地のうち未登記のものについては、所管庁の登記台帳に登録された地積とし、登録されていないときは、施行者が実測した地積とする。以下同じ。)による。ただし、施行日以後新たに土地登記簿に登記された宅地については、その登記地積とする。

(基準地積の更正等)

第19条 宅地の所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に、実測図及び境界について隣接土地所有者の承諾書を添えて、施行者に地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があったときは、施行者は、申請人の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。

3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 前2項の規定により、基準地積を更正した宅地については、これを関係宅地所有者に通知するものとする。

5 施行地区内の実測地積と登記簿地積の総計の差異については、その差異を当該施行地区内の宅地各筆の土地登記簿地積に応じて按分比例して加えることにより、その地積を定めることができる。この場合において、既に地積測量図に基づいて登記された宅地及び第2項又は第3項の規定に基づいて地積更正を行った宅地並びに国有地又はこれに準ずる宅地については除外する。

6 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積に按分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合で按分した地積とすることができる。

(平12条例2・一部改正)

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第20条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第21条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。

(評定価額)

第22条 従前の宅地及び換地の評定価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

(権利の評価)

第23条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の評定価額にそれぞれの権利の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利の割合は、施行者が前条の評定価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第24条 換地計画において定める清算金の額は、換地の評定価額の総額と従前の宅地の評定価額の総額の比を、従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第25条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭で清算し、若しくは所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の評定価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の評定価額に前条の比を乗じて得た価額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第26条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受ける者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第27条 施行者は、前条により通知した徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の額が5万円以上の場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

(1) 分割徴収する場合 法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。)の貸付けに係る利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率と同一の率(当該率が年6パーセントを超えるときは、年6パーセント)

 元利均等半年賦償還であること。

 貸付期間が5年以内であること。

 据置期間を置かないこと。

(2) 分割交付する場合 年6パーセント

3 清算金の分納を希望する者は、前条の規定による清算金決定通知があった日から14日以内に施行者に分納の許可を申請しなければならない。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以降の納付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を加えた額とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は毎回の納付期限を定めて清算金を納付する者又は交付する者に通知する。

6 清算金を分納する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 第1項の規定により清算金を分割徴収している場合において、特別の事情により5年以内に納付することが困難と認めたときは、10年を超えない限度において納付期限を延長することができる。

9 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について、納付期限を繰り上げて徴収することができる。

10 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

(平30条例40・一部改正)

(督促手数料及び延滞金)

第28条 第26条又は前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発する場合においては、別に定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収することができる。

(仮清算への準用)

第29条 第24条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第30条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(補償金の前払)

第31条 施行者は、法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除去する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金のうち建築物等に関するものの補償金に相当する額の一部を前払することができる。

(権利の異動の届出)

第32条 この条例の施行後において、宅地、建築物等について存する所有権又は所有権以外の権利について異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。

2 前項の届出をしないために生じた損害については、施行者はその責めを負わない。

(平24条例16・旧第33条繰上)

(換地処分の時期の特例)

第33条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(平24条例16・旧第34条繰上)

(通路の管理)

第34条 事業施行により開設した公共施設は、法第2条第5項の公共施設とみなし、下松市が管理する。

(平24条例16・旧第35条繰上)

(その他)

第35条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例16・旧第36条繰上)

この条例は、周南都市計画事業下松市中部土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成11年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第27条関係)

徴収又は交付すべき清算金の総額

分割徴収又は分割交付の期間

最高分割回数

5万円以上10万円未満

6か月以内

2

10万円以上20万円未満

1年以内

3

20万円以上30万円未満

1年6か月以内

4

30万円以上40万円未満

2年以内

5

40万円以上50万円未満

2年6か月以内

6

50万円以上60万円未満

3年以内

7

60万円以上70万円未満

3年6か月以内

8

70万円以上80万円未満

4年以内

9

80万円以上100万円未満

4年6か月以内

10

100万円以上

5年以内

11

周南都市計画事業下松市中部土地区画整理事業施行条例

平成10年3月31日 条例第18号

(平成30年12月12日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成10年3月31日 条例第18号
平成11年6月28日 条例第17号
平成12年3月3日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第16号
平成30年12月12日 条例第40号