○下松市道路占用料徴収条例

昭和28年3月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、市が法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。

(平9条例39・一部改正)

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、占用期間が1月未満の占用料の額は、本文の規定により算定した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(昭52条例14・平9条例39・平26条例11・一部改正)

(占用料の減免)

第3条 市長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 公衆の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のために占用するとき。

(3) 無料で、常時一般通行の用に供し、これによって交通の便益を増進することができる地下道の設置又は路端の占用による仮歩道の設置のために占用するとき。

(4) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき(車両等の歩道横断に必要な舗道防護施設を含む。)

(5) 地先から雨水又は汚水を溝等に排せつ❜❜するに必要な排水管の埋設のために占用するとき。

(6) 現に家屋の敷地である沿道宅地の前から道路に出入する通路の設置のためにのり❜❜敷を占用するとき。ただし、通路の幅(道路に沿う長さ)4メートル以上のものを除く。

(7) 水道管の各戸引込管の設置のために占用するとき。

(8) 恒例による松飾り、祭典、縁日又は市日のために臨時に占用するとき。

(9) 前各号のほか市長が特に必要があると認めたとき。

(昭49条例23・昭60条例14・平31条例5・令4条例6・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第4条 占用者は、占用の開始の前に、占用料を市に納付しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず次の各号の一によって占用料を納付させることができる。

(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は、年額により、毎年その年額の前納

(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難である場合は、2回以内の分割納付

3 既に納付した占用料は、市の都合で占用の許可を取り消した場合に限りその日以後の分を還付するほかは、これを還付しない。

(昭39条例17・昭60条例14・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定めるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料についてはその占用期間の満了までは、なお、従前の例による。

(昭和36年9月27日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間の満了までは、なお、従前の例による。

(昭和39年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第18号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間の満了までは、なお従前の例による。

(昭和49年3月29日条例第23号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間の満了までは、なお従前の例による。

(平成3年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間の満了までは、なお従前の例による。

(平成9年12月8日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の許可を受けて設置されている同法第40条第1項に規定する占用物件で改正後の下松市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額(以下「新占用料額」という。)が改正前の下松市道路占用料徴収条例第2条の規定により算定した占用料の額に100分の110を乗じて得た額を超えるものの占用料の額については、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、新占用料額を限度として市長が別に定めることができる。

(平成26年3月27日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の許可を受けて設置されている同法第39条の8に規定する占用物件で改正後の下松市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額(以下「新占用料額」という。)が改正前の下松市道路占用料徴収条例第2条の規定により算定した占用料の額に100分の120を乗じて得た額を超えるものの占用料の額については、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、新占用料額を限度として市長が別に定めることができる。

別表(第2条関係)

(令4条例6・全改)

占用料の額

占用物件

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

510

第2種電柱

790

第3種電柱

1,100

第1種電話柱

460

第2種電話柱

730

第3種電話柱

1,000

その他の柱類

46

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

450

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

270

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

910

郵便差出箱及び信書便差出箱

380

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,900

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

910

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

19

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

27

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

41

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

55

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

82

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

190

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

270

外径が1メートル以上のもの

550

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

3

その他のもの

9

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

730

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

460

地下に設けるもの

270

その他のもの

910

法第32条第1項第4号に掲げる施設

910

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

930

地下に設ける通路

560

その他のもの

910

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

19

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

190

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

190

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,900

標識

1本につき1年

730

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

19

その他のもの

1本につき1月

190

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

19

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

190

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,900

その他のもの

930

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

910

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

190

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

91

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.012を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.012を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連絡路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

下松市道路占用料徴収条例

昭和28年3月25日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和28年3月25日 条例第28号
昭和36年9月27日 条例第22号
昭和39年3月30日 条例第17号
昭和40年3月31日 条例第18号
昭和49年3月29日 条例第23号
昭和52年3月31日 条例第14号
昭和60年7月1日 条例第14号
平成3年3月29日 条例第9号
平成9年12月8日 条例第39号
平成26年3月27日 条例第11号
平成27年2月23日 条例第2号
平成31年3月29日 条例第5号
令和4年3月29日 条例第6号