○下松市道路占用料徴収条例
昭和28年3月25日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、市が法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。
(平9条例39・一部改正)
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、占用期間が1月未満の占用料の額は、本文の規定により算定した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(昭52条例14・平9条例39・平26条例11・一部改正)
(占用料の減免)
第3条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(3) 無料で、常時一般通行の用に供し、これによって交通の便益を増進することができる地下道の設置又は路端の占用による仮歩道の設置のために占用するとき。
(4) 道路に出入りする通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき(車両等の歩道横断に必要な舗道防護施設を含む。)
(5) 地先から雨水又は汚水を溝等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(6) 現に家屋の敷地である沿道宅地の前から道路に出入りする通路の設置のためにのり敷を占用するとき。ただし、通路の幅(道路に沿う長さ)4メートル以上のものを除く。
(7) 水道管の各戸引込管の設置のために占用するとき。
(8) 恒例による松飾り、祭典、縁日又は市日のために臨時に占用するとき。
(9) 前各号のほか市長が特に必要があると認めたとき。
(昭49条例23・昭60条例14・平31条例5・令4条例6・令6条例3・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用者は、占用の開始の前に、占用料を市に納付しなければならない。
(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は、年額により、毎年その年額の前納
(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難である場合は、2回以内の分割納付
3 既に納付した占用料は、市の都合で占用の許可を取り消した場合に限りその日以後の分を還付するほかは、これを還付しない。
(昭39条例17・昭60条例14・令6条例3・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(令6条例3・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料についてはその占用期間の満了までは、なお、従前の例による。
附則(昭和36年9月27日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間の満了までは、なお、従前の例による。
附則(昭和39年3月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第18号)抄
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間の満了までは、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月29日条例第23号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間の満了までは、なお従前の例による。
附則(平成3年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間の満了までは、なお従前の例による。
附則(平成9年12月8日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の許可を受けて設置されている同法第40条第1項に規定する占用物件で改正後の下松市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額(以下「新占用料額」という。)が改正前の下松市道路占用料徴収条例第2条の規定により算定した占用料の額に100分の110を乗じて得た額を超えるものの占用料の額については、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、新占用料額を限度として市長が別に定めることができる。
附則(平成26年3月27日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月23日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の許可を受けて設置されている同法第39条の8に規定する占用物件で改正後の下松市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額(以下「新占用料額」という。)が改正前の下松市道路占用料徴収条例第2条の規定により算定した占用料の額に100分の120を乗じて得た額を超えるものの占用料の額については、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、新占用料額を限度として市長が別に定めることができる。
附則(令和6年2月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の許可を受けて設置されている同法第39条の8に規定する占用物件で改正後の下松市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額(以下「新占用料額」という。)が改正前の下松市道路占用料徴収条例第2条の規定により算定した占用料の額に100分の120を乗じて得た額を超えるものの占用料の額については、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、新占用料額を限度として市長が別に定めることができる。
別表(第2条関係)
(令6条例3・全改)
占用料の額
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570 | ||||
第2種電柱 | 870 | ||||||
第3種電柱 | 1,200 | ||||||
第1種電話柱 | 510 | ||||||
第2種電話柱 | 810 | ||||||
第3種電話柱 | 1,100 | ||||||
その他の柱類 | 51 | ||||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |||||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490 | |||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300 | |||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000 | |||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420 | ||||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21 | ||||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30 | ||||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45 | ||||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61 | ||||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91 | ||||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120 | ||||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210 | ||||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300 | ||||||
外径が1メートル以上のもの | 610 | ||||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 3 | |||
その他のもの | 10 | ||||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 810 | |||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 510 | ||||
地下に設けるもの | 300 | ||||||
その他のもの | 1,000 | ||||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,000 | ||||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||||
上空に設ける通路 | 900 | ||||||
地下に設ける通路 | 540 | ||||||
その他のもの | 1,000 | ||||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||||
標識 | 1本につき1年 | 810 | |||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | ||||
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | |||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | ||||
その他のもの | 900 | ||||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 100 | ||||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連絡路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。