○下松市生活道路工事施行要綱

昭和61年2月12日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、関係者の積極的協力を得て市長が施行する生活道路の舗装、路肩改良、水路の蓋かけ等による拡幅又は交通安全施設の整備に係る工事(以下「生活道路工事」という。)及び原材料の支給(以下「生活道路工事等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(平5.4.9・令3.9.30・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活道路 下松市法定外公共物管理条例(平成16年下松市条例第31号)第2条第2号に規定する道路又は個人等が所有・管理をしている道路のうち、地域住民等の相当多数の人が日常生活上頻繁に使用しており、おおむね5戸以上の住宅宅地に接する住宅団地内等の道路をいう。

(2) 水路の蓋かけ等 既設の水路をコンクリートその他の材質のもので覆い、又は水路の代替施設としての管渠を埋設することにより暗渠化することをいう。

(3) 交通安全施設 道路反射鏡、防護柵その他これらに類するものをいう。

(4) 関係者 生活道路の所有者、隣接地地権者、日常的利用者その他の関係者をいう。

(5) 原材料 生活道路に関して関係者が行う軽易な工事(以下「軽易な工事」という。)に使用する生コンクリート、簡易アスファルト、セメント、砂、石粉その他これらに類するものをいう。

(平5.4.9・令3.9.30・一部改正)

(申請)

第3条 生活道路工事等は、自治会からの申請を要するものとする。

2 自治会は、生活道路工事等を市長に求めるときは、関係者の同意を得た上で、別に定める申請書を提出するものとする。

(令3.9.30・全改)

(生活道路工事等)

第4条 市長は、前条第2項の申請書の提出があり、次条及び第6条に定める事項の状況等を勘案の上、必要があると認めるときは、予算の範囲内において生活道路工事等を行う。

(令3.9.30・全改)

(用地の協力)

第5条 自治会は、生活道路工事が道路の拡幅を伴うときは、工事区間の道路工事完了後の幅員が2メートル以上となるよう、用地の協力に努めるものとする。

(令3.9.30・全改)

(寄附金)

第6条 市長は、生活道路工事の施行に関し、自治会から別表に定める割合の寄附金を受けることができる。

(令3.9.30・一部改正)

(優先的施行)

第7条 市長は、前条の寄附金の支払に係る確約書の提出があり、かつ、生活道路としての利用の頻度及び緊急の度合を勘案して必要があると認める生活道路工事については、第3条第2項の申請書の提出順にかかわらず、優先的に工事を施行することができる。

(令3.9.30・一部改正)

(維持補修)

第8条 第4条及び前2条の規定は、生活道路工事施行後の維持補修について準用する。ただし、交通安全施設の維持補修については、第6条の規定を適用しない。

(平19.4.16・令3.9.30・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、生活道路工事等について必要な事項は、市長が別に定める。

(令3.9.30・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(下松市生活道路舗装工事施行要綱の廃止)

2 下松市生活道路舗装工事施行要綱(昭和49年9月10日制定)は、廃止する。

(平成5年4月9日)

この要綱は、平成5年4月9日から施行する。

(平成19年4月16日)

この要綱は、平成19年4月16日から施行し、改正後の下松市生活道路工事施行要綱の規定は、同日以後に発注する工事から適用する。

(令和3年9月30日)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平5.4.9・令3.9.30・一部改正)

工事の区分・寄附金の割合

生活道路の区分

舗装工事

路肩改良工事又は水路の蓋かけ等による拡幅工事

交通安全施設整備工事

道路の両端が他の道路に接続しており、一般的な利用ができる生活道路

工事費の10%

工事費の20%

工事費の20%

道路の一端が他の道路に接続しておらず、利用の範囲が限定される生活道路

工事費の20%

工事費の40%

工事費の40%

下松市生活道路工事施行要綱

昭和61年2月12日 種別なし

(令和3年10月1日施行)