○下松市下水道事業受益者負担に関する条例
昭和46年3月27日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条第1項の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(昭56条例14・平25条例63・一部改正)
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(平25条例63・一部改正)
(昭56条例14・全改)
(昭48条例2・一部改正、昭56条例14・旧第6条繰上・一部改正)
(賦課対象区域の決定等)
第6条 管理者は、年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(昭48条例2・一部改正、昭56条例14・旧第8条繰上、平25条例63・一部改正)
2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。
(昭56条例14・旧第9条繰上・一部改正、平25条例63・一部改正)
(負担金の納期等)
第8条 前条第3項の規定による負担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月15日から6月30日まで
第2期 9月15日から9月30日まで
第3期 12月1日から12月15日まで
第4期 翌年3月1日から3月15日まで
3 第1項に規定する各納期の納付額は、負担金の額を20で除して得た額をそれぞれの納期の納付額とする。この場合において、各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、その端数は、最初の納付額に合算するものとする。
(昭48条例2・一部改正、昭56条例14・旧第10条繰上・一部改正、平19条例13・平25条例63・一部改正)
(負担金の納期前納付)
第9条 受益者は、到来した納期に係る負担金を納付するときに、当該納期後(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金(以下この条において「前納負担金」という。)を合わせて納付することができる。
(昭56条例14・旧第11条繰上・一部改正、平7条例26・平25条例63・一部改正)
(公示送達)
第10条 負担金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類の公示送達については、市税の例による。
(昭56条例14・旧第12条繰上)
(負担金に係る督促手数料)
第11条 管理者は、法第75条第3項の規定により督促状を発する場合においては、下松市税外収入金に対する督促手数料及び過料に関する条例(昭和27年下松市条例第29号)の規定により督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(昭51条例43・一部改正、昭56条例14・旧第13条繰上・一部改正、平25条例63・一部改正)
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその確定金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(昭56条例14・旧第14条繰上・一部改正、平25条例63・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第13条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。
(昭56条例14・旧第15条繰上・一部改正、平25条例63・一部改正)
(負担金の減免等)
第14条 管理者は、次の各号の一に該当する土地については、負担金を徴収しないものとする。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地
(2) 法に規定する市街地開発事業又は開発行為(以下「開発事業」という。)の施行区域のうち、当該開発事業の施行者の負担によって公共下水道の整備がなされたことにより、管理者が特に負担金を徴収することが適当でないと認めて指定する区域内の土地
(3) 下松市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成17年下松市条例第17号)第3条に規定する受益者が、同条例第7条に規定する分担金を納付した土地
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(昭56条例14・旧第16条繰上・一部改正、平17条例17・平25条例8・平25条例63・一部改正)
(繰上徴収)
第15条 管理者は、負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を受益者に通知しなければならない。この場合において、すでに納付の通知をしているときは、納期限の変更を通知しなければならない。
(昭56条例14・旧第17条繰上・一部改正、平25条例63・一部改正)
(昭56条例14・旧第20条繰上・一部改正)
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第17条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例を適用することができる。
(昭56条例14・追加、平25条例63・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。
(昭56条例14・旧第21条繰上、平25条例63・一部改正)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年1月27日規則第2号で昭和48年1月27日から施行)
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第8条に規定する賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
3 昭和47年度において負担金を賦課しようとする場合は、第8条中「年度の当初に」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」と読み替えるものとする。
(昭48条例2・一部改正)
4 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平19条例13・追加、平25条例37・令2条例46・一部改正)
附則(昭和48年1月26日条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年1月27日規則第2号で昭和48年1月27日から施行)
附則(昭和51年11月29日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の下松市下水道事業受益者負担に関する条例第13条の規定は、施行日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月31日条例第14号)
1 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正前の下松市下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により公告した排水区域に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収、延滞金の徴収その他の取扱い(督促手数料及び負担金の精算を除く。)については、なお従前の例による。
3 改正後の下松市下水道事業受益者負担に関する条例第11条の規定は、施行日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
4 施行日前に改正前の条例第9条第3項の規定により徴収された負担金及び附則第2項の規定により徴収される負担金については、改正前の条例第19条の規定による精算は、行わないものとする。
附則(平成7年12月11日条例第26号)
1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の下松市下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項及び別表の規定は、施行日以後に負担金を賦課された受益者が各納期に当該納期後に係る負担金(以下「前納負担金」という。)の全額を納付した場合について適用し、施行日以後において、施行日前に負担金を賦課された受益者が前納負担金を納付した場合については、なお従前の例による。
3 改正前の下松市下水道事業受益者負担に関する条例第13条の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者が施行日以後に徴収猶予の取消しを受け、前納負担金を納付した場合の報奨金については、改正後の条例第9条第2項及び別表の規定を適用する。
附則(平成17年9月22日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市下水道事業受益者負担に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に賦課された負担金に係る納期について適用し、施行日前に賦課された負担金に係る納期については、なお従前の例による。
3 新条例附則第4項の規定は、施行日以後に納期限が到来する負担金に係る延滞金について適用し、同日前に納期限が到来する負担金に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月6日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の下松市下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項、第2条の規定による改正後の下松市介護保険条例附則第6条及び第3条の規定による改正後の下松市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月24日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月7日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項、下松市介護保険条例附則第6条及び下松市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平7条例26・全改)
前納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
率(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |