○下松市下水道審議会条例

昭和48年4月1日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下松市下水道審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(昭53条例13・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 下水道事業受益者負担金の減免、徴収猶予等について管理者が必要と認める事項

(2) 下水道使用料等について管理者が必要と認める事項

(昭53条例13・平25条例63・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員9名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、管理者が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 受益者代表

(平14条例27・平25条例63・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。

(昭51条例17・平16条例18・平25条例63・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平25条例63・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和51年5月15日規則第14号で昭和51年5月15日から施行)

(昭和53年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、改正前の下松市下水道事業受益者負担審議会条例の規定により任命された委員(以下「旧委員」という。)であった者は、この条例の施行の日以後、改正後の下松市下水道審議会条例の規定による委員となるものとし、当該委員としての任期は、旧委員の残任期間とする。

(下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表中「下水道事業受益者負担審議会」を「下水道審議会」に改める。

(平成14年12月6日条例第27号)

この条例は、平成15年1月20日から施行する。

(平成16年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

下松市下水道審議会条例

昭和48年4月1日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)