○下松市営住宅運営委員会規則

昭和34年12月9日

規則第14号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、市営住宅入居者の選考に関する重要事項を審議するため、下松市営住宅条例(平成9年下松市条例第29号)第9条第4項の規定に基づき、下松市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平10規則5・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、本市に住所を有する学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

(平14規則28・全改)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(昭53規則28・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員会の指定する委員がその職務を行う。

(平10規則5・一部改正)

(運営)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長の要請により、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、建設部において処理する。

(昭43規則12・昭47規則15・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に下松市営住宅運営委員会規程(昭和27年下松市告示第36号)の規定によって委嘱され委員の職にある者は、この規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお、在職するものとする。

(昭和43年6月4日規則第12号)

この規則は、昭和43年6月10日から施行する。

(昭和47年6月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月6日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日において、現に委員の職にある者の任期は、この規則による改正後の下松市営住宅運営委員会規則の規定にかかわらず、昭和55年5月16日までとする。

(平成10年1月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市営住宅運営委員会規則

昭和34年12月9日 規則第14号

(平成14年10月22日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和34年12月9日 規則第14号
昭和43年6月4日 規則第12号
昭和47年6月10日 規則第15号
昭和53年12月6日 規則第28号
平成10年1月23日 規則第5号
平成12年5月8日 規則第25号
平成14年10月22日 規則第28号