○下松市営住宅等譲渡規則

昭和32年7月5日

規則第10号

(目的)

第1条 下松市営住宅及び共同施設(以下「住宅」という。)の所有権の譲渡(以下「譲渡」という。)については、法令に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(譲渡する住宅)

第2条 譲渡する住宅は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項の規定により市長が国土交通大臣の承認を得て指定する。

(平10規則6・全改、平12規則36・一部改正)

(敷地の処分)

第3条 住宅の譲渡を行うときは、その敷地を併せて譲渡するものとし、その敷地が市の所有でないときは、市長は、その分譲又は賃貸借についてあっ旋するものとする。

(譲渡の相手)

第4条 住宅の譲渡は、次に掲げるもののうち、市長が適当と認めるものに対して行う。

(1) 市長の許可を受け、現にその住宅に入居している者

(2) 前号の入居者をもって組織する団体

(3) 営利を目的としない法人

(平10規則6・一部改正)

(譲渡の承認)

第5条 住宅の譲渡をうけようとする者は、別に定める譲渡申請書を市長に提出し、その承認をうけなければならない。

(譲渡の決定の通知)

第6条 市長は前条の申請を受理したときは、譲渡代金の支払能力その他を調査し、譲渡の可否を決定して申請者に通知しなければならない。

(譲渡契約)

第7条 譲渡の決定の通知をうけたもの(以下「譲受人」という。)は、速やかに市と売買契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(平10規則6・一部改正)

(譲渡価格)

第8条 譲渡価格は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条の規定により、国土交通大臣の定める方法で算定した複成価格の7割から10割までの範囲内で市長がこれを定める。ただし、市長は、災害による損傷、その他特別の事由により、その価格が著しく適正を欠くと認めるときは、別に譲渡価格を定めることができる。

(平10規則6・平12規則36・一部改正)

(譲渡代金の納付)

第9条 譲渡代金は、契約に定めるところにより原則として一時納付又は60月以内の月割納付の方法により、これを納付しなければならない。

2 前項の規定により月割納付による場合には、その譲渡価格に契約日の翌日から完納の日まで年8パーセントの割による利子を附するものとする。

(昭49規則21・平10規則6・一部改正)

(繰上納付)

第10条 前条の規定によって月割納付する譲受人は、その債務残額の繰上納付をすることができる。

(延滞利子)

第11条 月割納付する譲受人は、月割納付すべき金額を滞納したときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、その額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して支払わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

(昭49規則21・平10規則6・一部改正)

(住宅の引渡)

第12条 住宅の引渡しは、契約が成立したとき別に手続を要せずして行われたものとする。ただし、第4条第2号及び第3号に掲げるものに引渡す場合は、契約締結後、住宅引渡書によって行うものとする。

2 住宅の引渡しを受けたものは、善良なる管理者の注意をもってその住宅を管理しなければならない。

(平10規則6・一部改正)

(所有権の移転)

第13条 住宅の譲渡及びこれに伴う所有権移転登記手続は、譲渡代金完納後直ちに行うものとする。

(保証人)

第14条 月割納付する譲受人は、債務を保証するため、市長の定める条件を備えた連帯保証人2人を定めなければならない。

(住宅引渡後の費用負担)

第15条 住宅の引渡後における当該住宅の維持管理及び第13条の所有権移転登記に要する費用は、譲受人の負担とする。

(債務完了前の承認事項)

第16条 月割納付をする譲受人が譲渡代金完納以前に、次の行為をしようとするときは、事前に市長の承認を受けなければならない。

(1) 譲受人の権利義務を他人に引渡すとき

(2) 住宅の模様替、増築その他原形に変更を加えるとき

(3) 住宅を他人に使用させるとき

(4) 住宅の用途を変更するとき

(火災保険)

第17条 月割納付による譲受人は、別に定めるところにより、当該住宅について市長が加入する火災保険の保険料を負担するものとする。

2 前項の被保険住宅の全部又は一部の焼失により、市長がその保険金を受領したときは、その保険金を残存債務額に充当し、剰余金を生じた場合は、これを譲受人に返還するものとする。

3 前項の保険金が、譲渡残存債務額に満たないときその焼失が譲受人の責に帰する場合には、譲受人は、その差額を別に定める方法により納付しなければならない。

(違反の場合の処置)

第18条 月割納付による譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は月割納付の利益を失わしめ、又は契約を解除することができる。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、新たに契約を定めることができる。

(1) 月割納付すべき金額を3月以上滞納したとき

(2) この規則又は契約に違反したとき

(平10規則6・一部改正)

(契約解除後の処置)

第19条 前条の規定により契約を解除されたものの既納譲渡代金は返還しない。

2 前項の場合、市長において必要と認めたときはその住宅の明渡しを請求することができる。

第20条 この規則の運用については別に市長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月13日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の下松市営住宅等譲渡規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に譲渡した住宅から適用し、同日前に譲渡した住宅については、なお従前の例による。

(平成10年1月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月7日規則第36号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

下松市営住宅等譲渡規則

昭和32年7月5日 規則第10号

(平成12年11月7日施行)