○下松市野外音楽ステージ条例
平成10年3月31日
条例第17号
(設置)
第1条 音楽及び多様な催物を通して、市民相互の交流及び市民文化の向上を図るため、野外音楽ステージを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市野外音楽ステージ | 下松市大字瀬戸字高垣 |
(使用の許可等)
第3条 音楽会、展示会、集会、興業その他これらに類する催しのため下松市野外音楽ステージ(以下「施設」という。)を独占して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による使用許可の際、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、施設を使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(施設の使用料)
第5条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 前項の使用料は、許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、施設の使用に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用目的以外に使用してはならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し、許可の効力を停止し、又は許可の条件を変更することができる。この場合において、市長は、施設の使用の停止若しくは中止又は原状回復、施設からの退去等必要な措置を命じることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 災害時の緊急避難場所として施設を使用する必要が生じたとき。
(5) 災害防止上緊急に施設の整備工事を施工する等公益上の必要が生じたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、許可に係る使用が終ったとき又は前条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、施設の原状回復に必要と認める当該使用者が取るべき措置を、当該使用者に命ずることができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市野外音楽ステージ条例別表の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料及び利用料金に関する経過措置)
8 第8条の規定による改正後の下松市野外音楽ステージ条例別表の規定、第9条の規定による改正後の下松市東陽コミュニティーセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の下松市国民宿舎条例別表の規定、第11条の規定による改正後の下松市笠戸島家族旅行村条例別表の規定、第12条の規定による改正後の下松市勤労者総合福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の下松市転作研修所条例別表の規定、第14条の規定による改正後の下松市地域交流センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の下松市ふれあい広場条例別表の規定、第16条の規定による改正後の下松市老人集会所条例別表の規定、第18条の規定による改正後の下松市中村総合福祉センター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の下松市駅南市民交流センター条例別表の規定、第21条の規定による改正後の下松市立学校施設開放条例別表の規定及び第22条の規定による改正後の下松市体育施設条例別表第2の規定は、施行日以後の納期に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の納期に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令元条例14・全改)
施設名 | 施設使用料 | |
昼間 | 夜間 | |
下松市野外音楽ステージ | 2,200円 | 3,300円 |
備考 1 昼間は午前9時から午後5時までとし、夜間は午後5時から午後10時までとする。 2 営利、営業、宣伝等を目的とし、又は入場料その他これに類するものを徴収して使用する場合の使用料の額は、この表に規定する使用料の額に5を乗じて得た額とする。 |